2026-06-16
![[법률 돋보기]➃ 명륜당 사태 후폭풍…가맹사업 판이 바뀐다](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260616080158441.webp&w=3840&q=100)
金融支援・売上情報の活用を全面再点検するよう要求
「コンプライアンス体系の再設計は不可避」
最近、政策資金を活用して加盟店主に高金利の融資を提供したという疑惑が提起された、いわゆる「ミョンリュンダン事態」を契機に、金融当局と公正取引当局がフランチャイズ業界に対する管理・監督基準を大幅に強化に乗り出した。
金融委員会と公正取引委員会は最近、再発防止対策を発表し、加盟本部の迂回的な金融支援構造を遮断する一方、事後点検や満期延長の審査基準も強化することにした。
ソン・ゲジュン法務法人大輪弁護士は、今回の措置の核心として「監督機関の判断基準が、契約書上の形式から実際の資金の流れや統制構造中心へと転換した点」を挙げた。
これまでは加盟本部と金融支援の主体が別途の法人として運営される場合、規制の適用が容易ではなかったが、今後は資金の出所や金利決定の過程、運営の実態などを総合的に見て、事実上同一の経済共同体であるかどうかを判断することになるという説明だ。
これにより、フランチャイズ業界では特殊関係会社を活用した金融支援方式が主要な法的リスク要素として浮上している。
ソン弁護士は「加盟本部が系列会社を通じて金融プログラムを運営していても、金利や返済条件を実質的に統制した事実が確認されれば、貸金業法や加盟事業法違反の責任が問題になりうる」と指摘した。
これを予防するには、金融支援の審査や資金執行の過程を営業組織と分離して管理し、金利算定基準も市場指標と連携した客観的な体系を整えるべきだと助言した。
加盟店の売上情報(POSデータ)の活用の問題もまた、新たな規制イシューとして浮上している。
一部のフランチャイズは加盟店の売上情報を活用して融資の返済や決済システムを運営しているが、加盟店主の明確な同意なしに関連情報が金融業者と共有される場合、個人情報保護法や信用情報法違反の余地があるという。
ソン弁護士は「営業組織と金融業者間のデータアクセス権限を明確に分離し、加盟契約書や情報公開書にもデータ活用の目的や提供範囲を具体的に明示すべきだ」と説明した。
業界では、今回の規制強化が公正取引委員会の必須品目規制強化の動きともかみ合うと見ている。
特に金融支援と物流供給構造が結合した場合、公正委がこれを単なる取引ではなく、加盟本部の支配力行使の手段と解釈する可能性があるという分析だ。
もし特定の金融プログラムの利用を条件に必須品目の購入を誘導したり、流通マージンを取った事実が確認されれば、加盟事業法上の不公正取引行為と判断され、損害額の最大3倍に達する懲罰的損害賠償責任が発生しうる。
ソン弁護士は「もはや契約書の文言を修正する水準では、複合的な規制リスクを防ぐのは難しい」とし、「加盟本部は資金・データ・物流の運営体系を全般的に点検し、コンプライアンス体系を再整備すべきだ」と強調した。
続けて「政府の監督基準が実際の運営構造中心に変わっただけに、先制的な内部統制システムの構築が最も効果的なリスク管理手段になるだろう」と付け加えた。
チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com
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