2026-06-18

80代の高齢者をはねて救護措置なく逃走···1審の懲役8か月の宣告に控訴状を提出
控訴審「被害者側、供託金の受け取りを拒否···被告人に有利な新たな量刑条件なし」
道を渡っていた80代の歩行者を車ではねて逃げた男性が、控訴審で追加の供託を行ったにもかかわらず、1審と同一の実刑を宣告された事例が出た。
春川地方法院第1-2刑事部は先月15日、特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(逃走致傷)の疑いで起訴された60代Aさんの控訴を棄却し、1審と同じ懲役8か月を宣告した。
Aさんは2024年、江原道横城郡のある道路を運転中、道を渡っていた被害者Bさんをはねたにもかかわらず、特段の救護措置なく事故現場から逃走した疑いを受けた。この事故でBさんは脊椎損傷など全治12週の重傷を負った。
遺族側は裁判の過程で、事故により病床に伏すことになったBさんが連鎖的な健康悪化と長期間の苦痛に苦しんだ末、約1年後についに息を引き取ったとして厳罰を訴えた。
先に1審裁判部は「被告人は被害者に重い傷害を負わせた事実を明確に認識していたにもかかわらず、そのまま逃走し罪質が不良である」として懲役8か月を宣告した。
Aさん側は刑があまりに重いとして控訴したが、裁判所の判断は変わらなかった。控訴審裁判部は「被告人は当審で追加の供託金を納付したが、被害者側が受け取りを拒否している」とし、「原審の宣告以降、被告人の刑を減軽するに足る新たな事情は確認されなかった」と明らかにした。
Bさん側を代理した法務法人大輪のハン・ミニョン弁護士は「高齢の被害者にとって、ひき逃げ事故による傷害は連鎖的な健康悪化など致命的な結果につながりうる事案」とし、「Aさんの供託にもかかわらず、Bさん側が受けた極度の苦痛と断固たる厳罰の意志を裁判部に積極的に訴え、実刑を維持することができた」と説明した。
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80代の高齢者をはねて逃走したひき逃げ犯「刑が重い」と控訴したが···2審も懲役8か月の実刑 (リンクへ)全分野 一目で見る
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