2026-06-18

求人公告と融資用の在職証明書を提示したものの
1審に続き控訴審でもフリーランスと認定
明け方の時間帯に物品の積み下ろし業務を行った人材が、求人公告と在職証明書を根拠に労働者性を主張して解雇無効訴訟を提起したが、1審に続き控訴審でも敗訴した。
水原高等法院は5月21日、40代男性Aさんが人材供給業者であるB社を相手取って起こした解雇無効確認訴訟の控訴審において、原告敗訴と判決した1審の結果をそのまま維持したと18日明らかにした。
Aさんは2023年、B社を通じて百貨店アウトレット店舗に配置され、明け方の時間帯に1~2時間ほど製品を積み下ろしする業務を行ってきた。その後、AさんはB社から業務終了を通告されると、融資目的で発行を受けていた在職証明書や求人公告の内容などを根拠に、自分がB社の正式な労働者であると主張して訴訟を起こした。
一方、B社はAさんをフリーランスの形態で雇用したのであり、具体的な業務指示をしたり出退勤管理をしたりしたことは全くないと全面的に反論した。問題となった在職証明書はAさんの便宜のために好意で発行したものにすぎず、支給された報酬もまた運搬した箱の数量に基づく事業所得の形態であった以上、従属的な労働関係ではないと主張した。
1審裁判部はB社の主張を認めた。当日積み下ろしする物量を伝えたショートメッセージは、業務遂行に必要な一般的な案内にすぎず、具体的な指示や監督とはみなせないと判断した。
控訴審裁判部も1審の判断をそのまま維持した。裁判部は「原告と被告の間の関係において重要だったのは、本件業務の遂行という労務の提供そのものではなく、製品が正常に積み下ろしされたという結果とその数量であった」と判示した。続いて、支給された報酬も実際に事業所得の形態で処理された点などを考慮したとき、労働関係が成立したことを前提とするAさんの解雇無効確認請求は理由がないと付け加えた。
B社を代理した法務法人大輪所属のイム・ハヨン弁護士は「労働者性の有無は、実際の業務構造と指揮・監督の有無を中心に判断される」とし、「業務の方式や報酬体系、税金処理の方式などを疎明し、労働関係ではないという点を認めてもらうことができた」と説明した。
ソン・ジョンウク記者 handbell@kyeonggi.com
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裁判所「在職証明書を発行していても実質的な指揮・監督がなければ労働者ではない」…解雇無効訴訟の2審で敗訴 (リンクへ)全分野 一目で見る
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