2026-06-23

学校暴力事件、行政手続き・少年手続き・刑事手続きを区分して対応する必要
学校暴力事件は、学校暴力対策審議委員会、いわゆる学校暴力委員会の行政手続きで終わる場合もあるが、事案によっては刑事告訴が別途進行されうる。被害生徒側が告訴状を提出すれば警察捜査が始まり、その後、少年裁判や刑事裁判につながる可能性もある。
被害生徒側の告訴状が受理され警察捜査が開始されると、加害生徒の年齢によって適用手続きが変わる。被疑者が満10歳以上14歳未満の触法少年ならば、刑事処罰の対象ではないが、家庭法院少年部に送致され保護処分の有無に対する審理を受けうる。
一方、満14歳以上19歳未満の犯罪少年に該当すれば、刑事責任の対象になりうる。この場合、捜査記録が検察に渡され、担当検事は事案の重大性、証拠関係、被害の程度などを検討し、嫌疑なし、起訴猶予、少年部送致、正式起訴などの処分を決定することになる。
子どもが学校暴力事件で告訴された状況ならば、初期対応が重要だ。警察署から出席要求を受けたからといってすぐに調査に応じるよりも、可能な範囲で告訴状の内容と争点を把握した後に調査に臨む必要がある。告訴人が主張する被害の内容と事実関係を確認し、陳述の方向を整理する過程が必要だということだ。
学校暴力事件で特に留意すべき点は、学校暴力委員会と捜査機関が同じ事件を見たとしても、判断基準と結論が変わりうるという点だ。学校暴力委員会は生徒の善導と教育的措置に重きを置いて事実関係を審議する行政手続きだ。この過程では、生徒の陳述の具体性、一貫性、相互整合性などが重要な判断要素として作用しうる。
一方、刑事手続きでは犯罪事実に対する証明が必要で、刑事訴訟法上の証拠原則が適用される。刑事訴訟法第310条は、被告人の自白がその被告人に不利益な唯一の証拠であるときには、これを有罪の証拠とすることはできないと規定している。すなわち、自白だけでは有罪の判断が難しく、これを裏付ける補強証拠が必要だ。
このため、学校内の手続きでは学校暴力と認められたとしても、捜査段階では証拠不足などを理由に異なる結論が出うる。逆に、学校暴力委員会で相対的に軽い措置が下されたとしても、刑事手続きで別途の証拠が確認されれば異なる判断が行われる可能性もある。
手続きの性格と所要期間も異なる。学校暴力委員会は教育的措置と被害生徒の保護を目的とし、事件によっては比較的迅速に進行される場合が多い。一方、刑事手続きでは憲法上の無罪推定の原則と刑事訴訟法上の証拠原則が適用され、犯罪事実に対するより厳格な証明が要求される。
ただし、学校暴力委員会の決定が刑事手続きを直接拘束するわけではない。それでも、学校暴力委員会の過程で作成された生徒陳述書や審議結果、関連資料が捜査機関で参考資料として活用されうるため、学校暴力委員会段階の陳述もまた、今後の刑事手続きの可能性を念頭に置いて慎重に行われる必要がある。
結局、学校暴力委員会で有利な処分を受けたからといって、刑事手続きで嫌疑なしが保証されるわけではない。逆に、学校暴力委員会で不利な措置が下されたとしても、捜査や裁判の段階で証拠関係と法理の検討を通じて異なる結論が導き出される可能性もある。
法務法人大輪のパク・ギュソク弁護士は「学校暴力によって治療費や慰謝料の請求が提起される場合、別途の民事訴訟につながりうるという点も留意すべきだ」とし、「一つの学校暴力事件が校内行政処分、刑事手続き、損害賠償の問題につながりうるだけに、告訴状が受理された初期段階から手続き全般を考慮して対応することが必要だ」と述べた。
学校暴力事件は学校暴力委員会の措置だけで終わると見るのは難しい。特に刑事告訴が提起されれば、生徒の年齢と証拠関係によってまったく異なる手続きが進行されうるため、保護者と生徒はともに初期の陳述と資料の整理に慎重を期す必要がある。
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