2026-06-23

店舗側「被疑者が正規品検品を受けたバッグだと説明した」
警察「欺罔を目的に正規品と主張したとは見難い」
ブランドバッグの偽物を正規品と偽って販売しようとした容疑を受けていた男性が、警察で嫌疑なしの処分を受けた事例が出た。
ソウル水西警察署は先月8日、詐欺未遂の容疑を受ける20代男性Aさんに対し、証拠不十分で不送致の決定を下したことが確認された。
Aさんは今年1月、家出をする際、母親所有の偽物のブランドバッグを中古ブランド品店舗に販売しようとした容疑を受けた。店舗側は、Aさんが正規品検品システムを運営する特定の中古取引プラットフォームで購入した正規品であるかのように偽って販売を試みたと主張した。
捜査の過程では、Aさんが店舗訪問前にプラットフォームから当該バッグについて取引が難しいという趣旨の案内メッセージを受けた事実も確認された。これを受けて警察は、Aさんが偽物の可能性を知りながらも販売を試みたと疑った。
Aさんは容疑を全面的に否認した。母親のバッグをこっそり持ち出したという事実がばれるのを恐れて、プラットフォームで購入したとごまかしただけで、本物だと偽る意図はなかったと主張した。また、当該バッグの本物か否かを確認するためにプラットフォーム側に正規品検品を要請しておいた状態であり、取引が難しいという案内メッセージが送られた事実を知らないまま中古ブランド品店舗を訪問しただけだと釈明した。
警察はAさんの主張を受け入れ、嫌疑なしと判断した。警察は「Aさんがプラットフォームでバッグを購入したと述べた事実は認められる」としながらも、「ただし、欺罔を目的に偽物であることを知りながら正規品と主張したり、店舗の従業員を積極的に欺こうとしたりした点は十分に立証されない」と不送致の理由を明らかにした。
Aさんを代理した法務法人大輪のソ・ボンハ弁護士は「詐欺未遂の容疑が認められるためには、相手を欺いて財産上の利益を得ようとするその意図が明白に立証されなければならない」とし、「依頼人がプラットフォームの案内メッセージを確認しないまま店舗を訪問したという点と、ブランド品の鑑定は単に販売者の言葉だけで決定されるものではなく、鑑定書と製品の真偽の有無を専門鑑定士の知識で判断するという点などを疎明し、不送致の決定を受けることができた」と説明した。
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母に内緒でブランドバッグを売ろうとして詐欺未遂容疑···20代男性を不送致 (リンクへ)全分野 一目で見る
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