2026-06-26

法務法人大輪 チョン・ジュン弁護士 事件インタビュー
京畿富川のある私立幼稚園で、インフルエンザによる高熱に苦しみながらも勤務していて死亡した20代の教師が職務上の災害を認められた。私立学校教職員年金管理公団(私学年金公団)は給与審議会を開き、遺族が請求した職務上の遺族給与の審議を可決した。当該教師はインフルエンザの判定を受けたにもかかわらず、代替人材が不足し、年次休暇を取りにくい幼稚園の雰囲気のせいで無理に出勤し、症状が悪化して亡くなったと伝えられた。
今回の決定は、感染経路が不明な個人的な疾病であっても、職務遂行の過程と劣悪な労働環境が疾病の悪化に決定的な影響を及ぼしたならば、職務上の災害と認められうることを示す有意義な事例だ。法務法人大輪 チョン・ジュン弁護士とともに、今回の事件の法理的な争点と判断の根拠について調べてみる。
Q1. 今回の決定が法的に持つ意味は何か?
▲ 疾病の「発生原因」と「悪化原因」を明確に区分して判断したという点で大きな意味がある。インフルエンザ感染自体は、園児たちから感染したのか明確に特定するのが難しい個人的な疾病と見る余地がある。しかし、業務遂行の過程で適切な治療と休息を取れず、状態が急激に悪化して死亡に至ったならば、これは私学年金法(私立学校教職員年金法)で保護する「職務上の災害」または産業災害補償保険法で規定する業務上の災害と認められうる。特に人材不足など教育現場の構造的な環境が教師の健康悪化に及ぼした影響を幅広く認めたという点で示唆するところが大きい。
Q2. 審議の過程で一度保留されるほど争いがあった。疾病による死亡事件で、公団や裁判所が「職務上の災害」の有無を判断するとき、最も綿密に見る審査基準は何か?
▲ 核心は業務と疾病の発病または悪化の間の「相当因果関係」だ。大法院もまた、業務が疾病の発生や悪化の唯一の原因である必要はなく、複数の要因が重なったとしても、業務が疾病の悪化に相当な原因として作用したならば、職務上の災害(業務上の災害)が成立すると見ている。したがって、今回の事案では、確定診断後に無理に勤務を続けざるを得なかった事情、実質的に病気休暇の使用が不可能だった環境、業務負担の程度などを総合的に検討し、相当因果関係を認めたものと見られる。
Q3. 人材不足や組織内の強圧的な雰囲気で病気休暇・年次休暇の使用が制限され疾病が悪化したならば、事業主に対して処罰や賠償の責任を負わせることができるか?
▲ 法的責任を問える可能性がある。産業安全保健法第5条は、事業主に労働者の安全と健康を維持・増進する義務を課している。使用者が教職員の危篤な健康状態を認知したにもかかわらず、事実上出勤を強要したり休息を不当に制限したりして疾病を悪化させたならば、民法上の「安全配慮義務違反」による損害賠償の責任が認められうる。ただし、職務上の災害と認められたからといって、すぐに事業主の民・刑事上の責任が100%成立するわけではなく、事業主の故意や過失など別途の違法行為と因果関係に対する具体的な立証が裏付けられなければならない。
Q4. この事件のように、職場内の労働環境や業務の圧迫によって疾病が悪化し災害が発生したとき、「職務上の災害」と認められるために最も先に準備すべきことは何か?
▲ 病んだ体を押して業務を続けざるを得なかった「客観的な状況」を確保することが最優先だ。結局、争点は過重な業務環境が疾病の悪化にどれほど影響を及ぼしたかを立証することだ。したがって、病気休暇の申請の内訳や拒絶された状況、上司や同僚と交わしたメッセージの記録、過度な業務指示の内訳、出退勤の記録など、労働者の休息権が実質的に制限されたことを示す資料を細かく収集することが核心だ。
Q5. 今後、私立教育機関などで教職員の健康権侵害による災害を予防し、法的リスクを防止するために、経営責任者が優先的に構築すべきシステムは何か?
▲ 最も急がれるのは、教職員が病気のときに気兼ねなく休める構造的な環境を整えることだ。労働基準法が保障する年次休暇と就業規則などに規定された病気休暇が実質的に機能できるよう制度を整備しなければならない。加えて、感染症の拡散などに備えた対応マニュアルの定立、代替人材プール(Pool)の構築および積極的な運営体系を整え、教職員が不利益に対する懸念なく健康権を完全に行使できる安全な教育環境を造成しなければならない。
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富川のインフルエンザ幼稚園教師の死亡、「職務上の災害」と認定された法理的な理由は (リンクへ)全分野 一目で見る
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