2026-06-30

女子更衣室に立ち入り「性的目的の多衆利用場所侵入」容疑…故意性を否認し自ら申告
警察「CCTV上10秒滞在で性的目的の達成が不可能な時間…故意性が立証されず」
ジムの女子更衣室に入った男性が、警察の捜査の結果、嫌疑なしの処分を受けた。
ソウル江西警察署は先月7日、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(性的目的多衆利用場所侵入)の容疑を受ける20代Aさんに不送致の決定を下した。
Aさんは今年初め、自身が利用していたジムで性的目的を持って女子更衣室に入った容疑を受けた。当時、更衣室の周辺でAさんに出くわした女性側とジムの従業員がこれを追及したが、Aさんは容疑を強く否認し、自身の潔白を立証するために自ら警察に申告した。
Aさんは警察の調査で、携帯電話を見ながら歩いていて前をきちんと見られず、誤ってドアの前まで入ってしまったのだと主張した。そして、間違って入ったことを直ちに認識し、すぐに体を反転させて出てきたとして、故意がなかったと強調した。
警察はAさんに嫌疑がないと判断した。警察は「CCTVを分析した結果、被疑者が女子更衣室の方へ入った時間は10秒前後」とし、「性的目的を持って入るには物理的に不可能な時間」と述べた。
続いて「被疑者のメッセンジャー利用記録を見ると、当該時間帯に会話を交わしていた事実が確認される」とし、「誤って入ったという被疑者の主張が自然だ」と付け加えた。
Aさんを代理した法務法人大輪(ローファーム)のチェ・ドンウク弁護士は「性的目的の多衆利用場所侵入罪が処罰につながるためには、立ち入り行為のほかに性的欲望を満足させる目的と故意性が厳格に認められなければならない」とし、「ともすれば理不尽に性犯罪者と追い込まれかねない状況で、CCTV、メッセンジャーの記録など客観的な証拠をもとに嫌疑なしを立証することができた」と説明した。
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