2026-07-02

プロポフォールは麻薬類管理に関する法律上、向精神性医薬品に分類され、医療現場で厳格に管理される薬物だ。医療目的を外れた投与はもちろん、単なる使用内訳報告の漏れや診療記録管理の不備さえも重い刑事責任につながりかねない。
このようなプロポフォール事件の核心的争点は、投与量よりも投与のきっかけと管理目的にある。捜査機関は投与回数や施術間隔、患者の反復来院の有無だけでなく、麻薬類統合管理システム(NIMS)の報告内訳と診療記録簿の記載内容が正確に一致するかを相互検証する。患者に実際の医療的必要があったとしても、記録が不備であったり報告内訳が診療記録と合わなかったりすれば、営利目的の不法流出や管理義務違反とみなされ、司法処理の標的になりうる。
実際に遂行した事件でも、このような管理不備と報告の整合性の問題が主要な争点となった。ある皮膚科院長が特定の患者に睡眠施術を数回施行する過程でプロポフォールを使用したが、一部の麻薬類取扱報告の内訳が診療記録簿から漏れたことで、麻薬類管理法違反の疑いで立件された事案だった。
当時、当該患者は皮膚刺激と痛みを伴い、施術中の動きの制御が重要な美容施術を受けており、患者の安全と施術の品質のために鎮静麻酔が不可避に求められる状況だった。大法院も美容目的の施術であっても、患者の状態、施術の必要性、投与の経緯などを総合的に考慮して医療行為の正当性を認めていた。
そこで当該事件の戦略を「医療的必要性の立証」と「記録の客観的疎明」に合わせた。診療記録簿と手書き帳簿、NIMS資料を相互照合し、投与内訳の流れと記録の整合性を原点から再点検した。特に診療記録のない日付の決済内訳の発生経緯、患者の体重測定の有無、EMR(電子診療記録)システムの構造など細部にわたって綿密に調べ、単なる行政的な手違いに過ぎず不法な意図が介入していないことを証明することに注力した。その結果、医療的必要性と記録の整合性が認められ、警察段階で嫌疑なし(不送致)の決定を引き出すことができた。
このようにプロポフォール事件は初期対応の方式によって結果が大きく変わりうる。捜査機関の連絡を受けたら、慌てて軽率に釈明するよりも、初期供述の信憑性を守るために関連資料を迅速に確保し、相互一致の有無をまず点検すべきだ。客観的な記録確認なく記憶に頼って供述した場合、後で確保された資料と食い違いが生じ、かえって供述の信憑性を疑われて不利な状況に置かれるリスクが大きい。
法務法人テリュンのユン・ソヨン弁護士は「医療的必要性と管理過程全般をどう立証するかが事件の行方を分けるだけに、初期捜査段階から麻薬類事件の経験が豊富な専門弁護士の助力を受けて体系的に対応することが重要だ」とし、「カルテ一行、ログ記録一つが医療事件の結論を左右しうるという点を覚えておくべきだ」と伝えた。
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プロポフォール捜査、投与回数より重要なのは「記録と目的」だ (リンクへ)
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