2026-07-03

法務法人テリュン チェ・グァンヒョン弁護士 コラム
最近、捜査機関の不送致決定に挫折して痛ましい選択をした20代の性暴力被害者の事情が知られ、社会的な怒りが起きている。そこで、犯罪被害を受けて勇気を出して告訴状を提出したにもかかわらず、捜査機関の敷居で挫折せねばならない構造的な現実と、これを克服するための法的突破口を考えてみたい。
過去の「全件送致」制度では、警察が嫌疑がないと判断しても原則的にすべての事件記録が検察に渡り、検事が改めて法理を検討した。しかし捜査権調整以降、警察の一次的捜査権限および責任が強調され、現在は同法第245条の5第2号により警察が自ら捜査を終結できるようになった。もちろん検事が不送致記録を検討して再捜査を要請できるが、その比率は2%台にすぎないのが実情だ。
特に性犯罪や複雑な財産犯罪の事件で、断片的な証拠だけに依存する初動捜査は望まない結果を招きうる。例えば準強姦事件で被害者の心神喪失や抗拒不能状態を判断する際には、血中アルコール濃度、事件前後の通話内訳、知人に送ったメッセージなど前後の脈絡を立体的に見ることが必須だ。
それにもかかわらず、断片的なCCTV映像の一部や被疑者の供述など一部の証拠だけで警察が軽率に結論を下したり、どの部分が法理的に不足しているのか説明さえなく事件を終結したりするのは、告訴人の立場では悔しさを訴えざるを得ない部分だ。
このように悔しい不送致決定を受けたなら、挫折するよりも速やかに法的対応に乗り出すべきだ。最も確実な救済手段は刑事訴訟法第245条の7による「異議申立て」制度だ。告訴人、被害者またはその法定代理人(被害者が死亡した場合は配偶者・直系親族・兄弟姉妹を含む)が当該司法警察官の所属官署の長に異議申立書を提出すれば、警察は遅滞なく事件を検事に送致せねばならない。
ただしこれは警察が義務的に再捜査に入るのではなく、捜査記録が検察に渡って検事の検討を再び受けるという意味だ。特に異議申立ては法的に定められた期限はないが、実務上、不送致決定通知を受けた日から相当の期間が経過した場合、異議申立ての適法性の可否が問題となりうるうえ、何より検事が不送致記録の送付を受けた日から90日以内に司法警察官に返還せねばならないため(刑事訴訟法第245条の5第2号)、その返還以降は異議申立てによる実質的な効果を期待しにくくなりうる。つまり時間が経つほど客観的証拠の確保が難しくなるため、速やかに対応することが重要だ。
実際の実務の現場で異議申立て事件を担当してみると、「警察が加害者の言い分だけを信じた」として嘆願書だけを数十枚提出する痛ましいケースにしばしば接する。しかし単に悔しいという訴えや従来の主張の繰り返しだけでは、検察の補完捜査指示を引き出すことはできない。
被疑者供述の微細な時間的矛盾点を通話内訳と照らし合わせて指摘し、警察が見落としたCCTVの死角の状況など一次捜査で漏れた断片を見つけ出して緻密な法理的意見書に編み上げねばならない。異議申立ては単なる不服ではなく、既存の捜査記録の隙間を解剖し証拠を再構成して、検察という新たな判断者を説得する高度に戦略的な手続きだ。
不送致決定は事件の終結ではなく、また別の法的手続きの始まりだ。重要なのは通知書一枚に挫折するよりも、捜査の過程でどのような理由と証拠に基づいたのかを綿密に分析し、これを補完することだ。この過程で一次捜査の盲点を突き、客観的な証拠を体系的に収集するために、必要であれば法律専門家の助けを受けるのが望ましいだろう。
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「理由はたった一行」警察の不送致…被害者の「異議申立て」生存戦略 (リンクへ)
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