2026-07-15

牽連破産の場合は管財人が資産処分…賃金・共益債権から優先弁済
メリッツの信託担保62店舗は別途処理…電子短期社債など一般債権の回収は容易でない見込み
ホームプラスが去る13日、全国の大型スーパーの営業を中断し、破産の可能性が一層高まった。再生手続き廃止の決定が確定し牽連破産(再生手続きが目的を達成できず途中で終了した場合、裁判所が職権で破産を宣告すること)に移行すれば、従業員や協力会社、電子短期社債(電短債)の投資家など利害関係者は、法が定めた弁済順序に従って明暗が分かれる見通しだ。
法曹界では、再生の可能性を高める新規資金が確保されない限り、ホームプラスは再生手続きと連携した「牽連破産」につながる可能性が大きいと見ている。
キム・ウォンサン法務法人大輪弁護士は「現状では新規投資家の誘致や資金調達など再生の可能性を高める変数が見当たらないだけに、一般破産より牽連破産手続きにつながる可能性が高い」とし、「牽連破産は再生手続きと連携して進むため、手続きが相対的に速く簡明に進行され得る」と述べた。
牽連破産が宣告されると、既存の経営陣に代わり裁判所が選任した破産管財人が会社財産を管理する。管財人は会社財産を管理・処分した後、法が定めた順序に従って債権者に配当する。ただし、ホームプラスの店舗62か所はメリッツ金融が担保信託で確保した資産であるだけに、当該店舗は破産財団から除外され、メリッツが担保権を実行する形で別途処分される可能性が大きい。
従業員1万2000名と間接雇用人材1000名、4600余りの納品・役務業者、電子短期社債の保有者など利害関係者は、債権の性格によって明暗が分かれる見通しだ。再生手続き開始後に発生した賃金や協力会社の納品代金、税金などは共益債権として認められ、一般の破産債権より優先して弁済される。
従業員の未払い賃金は他の一般債権より優先的に弁済を受ける。最終3か月分の賃金と最終3年分の退職金などは最優先弁済の対象となり得るほか、政府の代替支給金制度を通じて一定の限度内で先に受け取ることもできる。ただし、未払い額が限度を超えたり残余財産が不足したりすれば、全額回収は難しくなり得る。
協力会社の納品代金は発生時点によって異なる。再生手続き開始後に発生した代金は共益債権として認められる可能性が大きいが、それ以前に発生した未清算代金は一般の破産債権に分類され、弁済順位が後回しになり得る。
反対に、物品購入電子短期社債(ABSTB)など金融投資債権の回収の可能性は高くないという見通しだ。別途の担保がない電子短期社債は一般の破産債権に分類され、担保権者と共益債権を先に返済した後、残る財産から配当を受ける。関連債権は4000億ウォン程度で、個人投資家の被害も3000億ウォン前後と推算される。
一方、主要店舗を信託担保で確保したメリッツ金融グループは、他の債権者より優先的に担保権を行使できる。メリッツは現在、ホームプラスの自社所有店舗62か所に第1順位優先受益権を設定した状態だ。信託担保資産は通常、一般の破産財団と分離して処理されるため、メリッツは当該店舗を売却して融資の元利金を優先的に回収できる。
キム弁護士は「ホームプラスの中核資産の相当数がすでに信託担保に縛られており、一般債権者に回る配当財源を確保することは現実的に容易でない」と述べた。
市場では、メリッツが優良店舗を選別して売却したり、一部の店舗をまとめて流通業者・不動産開発業者に譲渡したりする可能性が取り沙汰されている。信託担保店舗がホームプラス資産の大半を占めるだけに、メリッツが担保権を優先的に実行した場合、一般債権者が実際に配当を受けられる財源は大きく減り得るという観測だ。
キム・ミョングン記者 meang@viva100.com
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破産が有力なホームプラス…賃金、協力会社の納品代金、電子短期社債の処理は? (移動する)全分野 一目で見る
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