2026-07-14
![[법률돋보기]⑧ “월 1000만원 보장” 약속했는데 현실은 적자…손해배상 가능할까](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260714084953148.webp&w=3840&q=100)
虚偽・誇大な収益宣伝、加盟事業法違反の可否が争点に
イ・シンギュ弁護士「証拠確保と初期対応が勝敗を左右」
フランチャイズ創業は、退職者や若年創業者にとって比較的安定した創業方式として認識されている。検証されたブランドと運営システムを活用できるという利点があるためだ。しかし、本部の収益見通しだけを信じて契約したものの、実際の営業環境が大きく異なり紛争につながる事例も少なくない。
法曹界によると、一部の加盟本部は「月純収益1000万ウォン保証」「地域独占商圏の確保」など高い収益を掲げて予備オーナーを募集するが、契約後に約束と異なる売上構造や運営環境で損失を訴える事例が後を絶たない。
イ・シンギュ法務法人大輪弁護士は「フランチャイズ紛争で最も多い類型は、客観的な根拠なく予想売上や収益を膨らませて説明するケース」とし、「収益やマージン率を確定的に保証したり誇張して契約を誘導したりした場合、加盟事業法上の虚偽・誇大情報の提供に該当し得る」と説明した。
現行の加盟事業法は、中小企業でないか加盟店数が100店以上の加盟本部の場合、予想売上額算定書を書面で提供するよう規定している。これを提供せず口頭のみで高収益を請け合ったのなら、違法性が認められる可能性があるという説明だ。
また、ブランドの閉店率やオーナーの負担事項などが盛り込まれた情報公開書を適切に提供しなかったり、十分な説明なく契約を締結させたりする行為も、代表的な紛争原因に挙げられる。
イ弁護士は自身が遂行した損害賠償訴訟の事例を紹介した。この事件で加盟本部は契約の過程で本店の高い売上額と純利益を提示し、最低マージン率を保証すると説明した。これを信じて多額を投資したオーナーは、実際に営業を始めた後、本部が提示した収益に大きく及ばない実績を記録し、結局損害賠償訴訟を提起した。
裁判では本部が提示した収益見通しの客観性が核心的な争点となった。本部は予想収益の具体的な算定資料と最低マージン率の計算根拠を十分に提示できず、裁判所は当該収益見通しが客観的根拠のない予想値にすぎないと判断し、虚偽・誇大情報の提供を認めた。
イ弁護士は「フランチャイズ紛争では、本部がどのような説明をしたのかを立証できる証拠の確保が最も重要だ」とし、「営業社員との通話録音、カカオトークの会話、ショートメッセージ、宣伝チラシ、Eメールなどは虚偽・誇大な説明を立証する重要な資料になり得る」と述べた。
続けて「加盟金の返還や損害賠償請求は、一般の民事紛争と異なり加盟事業法に対する専門的な検討が必要だ」とし、「紛争の兆しが見えれば契約の過程を綿密に振り返り、初期から法律専門家の助けを受けて対応することが権利回復に役立ち得る」と助言した。
チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com
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[法律クローズアップ]⑧ 「月1000万ウォン保証」と約束したのに現実は赤字…損害賠償は可能か (移動する)全分野 一目で見る
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