2026-07-14

中古取引プラットフォームでフィギュアを購入し、販売者を知人に薦めていた男性が、盗品取得および斡旋の疑いで立件されたが不送致の決定を受けた。
14日、法曹界によると、京畿坡州警察署は去る5月、盗品取得および盗品斡旋の疑いを受けた20代男性A氏について不送致の決定を下した。
A氏は昨年、男性B氏が盗んだフィギュアを中古取引プラットフォームを通じて購入し、他人への販売を斡旋した疑いを受けた。
A氏は当該フィギュアが盗品であるという事実を全く知らなかったとして容疑を否認した。当時フィギュア関連のオープンチャットでB氏と知り合ったが、販売当時B氏が「倉庫の賃貸満了で自分所有のフィギュアを急いで処分しなければならない」と言い、それをそのまま信じたというのだ。
盗品斡旋の疑いについても、取引の過程で宣伝文を掲載したこと以外にはいかなる違法行為にも加担していないと付け加えた。また、犯行の事実を認知した直後、被害を受けた業者と協力してB氏の現行犯逮捕を助け、手数料と販売収益金の全額を返還したとも強調した。
警察はA氏に不送致の決定を下した。収集家が倉庫を借りてフィギュアを保管するケースが少なくなく、B氏がA氏を倉庫に直接連れて行って内部を見せ信頼を築いた点などを考慮すると、故意があったとは見なしにくいと判断した。
A氏を代理したキム・ウニョン法務法人大輪弁護士は「中古取引が日常化するにつれ、自分でも知らないうちに盗品取引に巻き込まれて困惑する事例が増えている」とし、「盗品犯罪は犯罪事実を知りながら取引したという『未必の故意』が立証されてこそ成立するだけに、取引当時の状況をいかに具体的かつ論理的に釈明するかが結果を分ける」と説明した。
彼は続けて「依頼人が販売者を信じざるを得なかった客観的な状況と、犯行認知後に捜査機関に協力した事実を積極的に立証し、潔白を明らかにすることができた」と付け加えた。
チョン・チョルク記者
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