2026-07-31

裁判部「実際の流出の状況は確認されず...病院も電算管理の責任あり」
同僚のアカウントで医療記録を閲覧したという理由で労働者を解雇したのは過度な懲戒だという裁判所の判断が出た。
釜山地方法院は先の6月、病院職員A氏がB病院を相手に提起した解雇無効確認訴訟で原告勝訴判決を下した。
A氏は保険審査および診療費請求などの業務を遂行した後、管理課に転補となり病院の電算管理など行政業務を担当してきた。判決文によると、A氏は合計10回にわたり同僚職員のIDとパスワードを利用してシステムに接続し、医療記録を閲覧したことにより、病院側から懲戒解雇の通報を受けた。
A氏は医療記録を閲覧した事実は認めるが、個人情報を外部に流出したり保存・活用した事実はなく実際の被害も発生しなかったと主張した。また約10年間誠実に勤務し特段の懲戒歴がない以上、解雇は過度に重い処分だと抗弁した。
裁判所はA氏の味方をした。裁判部は「他人のアカウントを利用して医療記録を閲覧した事実は認められる」としながらも「個人情報を外部に流出したり保存・提供した状況は確認されず、実際の損害が発生したとは見がたい」と明らかにした。
続けて「病院もアカウントとパスワードを適切に管理せず、他の職員のアカウントを容易に使用できる環境を放置した責任がある」とし、「A氏が約10年間誠実に勤務し特段の懲戒歴がなかった点などを考慮すると、社会通念上、労働関係を継続できないほど信頼関係が毀損されたとは見がたい」と判断した。
A氏を代理した法務法人(ロファーム)大輪のユン・ギョンウォン弁護士は「非違行為があったという事実だけで解雇を正当化することはできず、実際の被害発生の有無と労働者の勤務履歴まで総合的に検討しなければならないという点を強調した」とし、「使用者が管理の疎かさの責任は顧みず、その負担を労働者個人にのみ転嫁して解雇で対応する慣行に歯止めをかけた判決だという点で意味が大きい」と説明した。
パク・ミョンフン記者 parkmh1998@naver.com
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同僚のアカウントで医療記録を閲覧した職員を解雇...裁判所「過度な懲戒・解雇は無効」 (リンク)
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