2026-08-04

泥酔状態で階を勘違い…CCTV・動線を分析し住居侵入の故意を認めず
下着姿で他の宿泊客のホテル客室に誤って入った疑いで捜査を受けていた30代の男性が、検察から不起訴処分を受けた。検察は泥酔状態で自分の客室を勘違いしたものとみて、住居侵入の故意を認めがたいと判断した。
31日、法曹界によると、ソウル西部地検は先月14日、住居侵入の疑いを受けていたA氏(30代)に対し、証拠不十分を理由に嫌疑なし処分を下した。
A氏は今年3月、ソウルのあるホテルで他の宿泊客が滞在していた客室に入った疑いを受けていた。当時、客室の出入り口のドアは開いていたことが調査で分かった。
A氏は容疑を否認した。事件当日、友人と酒を飲んだ後、泥酔状態でしばらくタバコを吸うためにホテルの外に出て、戻ってくる過程で、自分が宿泊した階ではなく別の階で降り、同じ位置の客室を自分の部屋と勘違いしたというのだ。
検察はこのような経緯を受け入れた。A氏が別の階で降りた事実を認識できないまま、自分が泊まっていた客室と同じ位置の部屋に入ったとみる余地が十分にあると判断した。
また、犯行当時A氏が寝るために下着だけを身につけていた点や、ホテルという不慣れな空間の特性を考慮すると、他人の客室であると認識して故意に侵入したと断定しがたいとみた。
A氏を代理した法務法人テリュンのチェ・ソンムン弁護士は「住居侵入罪は、単に他人の住居に入ったという事実だけで成立するのではなく、その場所が他人の住居であるという点を認識した状態で、これを侵害しようとする故意が認められなければならない」と説明した。
続いて「依頼人が泥酔状態で同一の位置にある別の階の客室を自分の部屋と誤認するに至った経緯や、事件前後の移動動線、通話記録、CCTV、ホテルの階別の客室配置などを総合的に分析し、住居侵入の故意を認めがたいという点を客観的に釈明した」と述べた。
ファン・ジョンウォン記者 (garden@sidae.com)
[記事全文はこちら]
下着姿でホテルの部屋に誤って入った30代…検察「故意なし」で不起訴 (リンク)全分野 一目で見る
1/0
訪問相談予約受付
法律のお悩みがあれば、お近くの事務所で外国人が関わる訴訟専門弁護士にご相談ください