2026-08-13

-チェ・デイル 法務法人(有限)大輪 弁護士 法律コラム
公企業が自社の規定を根拠に企業の入札参加資格を制限したとしても、その処分が上位法の定める要件を逸脱すれば違法であるという裁判所の判決が出た。国家機関と公企業に適用される入札制限の法理が互いに異なるという点を正面から扱った判決である点で、波紋が予想される。
ソウル行政裁判所は最近、公企業の恣意的な入札参加資格制限処分に歯止めをかける判決(2025グハプ54418)を下した。建設会社Aの現場所長C氏は、被告である韓国土地住宅公社(LH)所属の職員らに約42万ウォン相当の食事と酒類を提供した。被告はこれを贈賄と見なし、A社と前代表取締役Bにそれぞれ3か月の入札参加資格制限処分を下した。しかし裁判所は、下位規則に法的拘束力がなく処分事由も存在しないとして、これらをすべて取り消した。この判決の意味は、提供された饗応の金額が少なかったから企業が勝ったという点にあるのではない。公共機関運営法が求める法定の処分要件そのものを被告が満たしていないことを裁判所が指摘した点に核心がある。
争点は「金額」ではなく、発注者に適用される制裁根拠法令の違いである。国家機関が発注者である場合、国家契約法に基づき贈賄など一定の事由さえあれば入札参加資格を制限できる。一方、公企業は公共機関運営法の適用を受けるが、この法律は単純な贈賄を超えて「契約の適正な履行を害することが明白な場合」に限ってのみ裁量で制限するよう、要件をより厳格に定めている。
被告は、公共機関運営法の委任を受けた下位規則(旧契約事務規則)が羈束規定である国家契約法をそのまま準用しているという点を掲げて制裁を科した。しかし裁判部の判断は異なった。公企業が内部規定を根拠に制裁するとしても、その規定が上位法の厳格な要件を恣意的に緩和して委任の範囲を逸脱するのであれば、企業には効力が及ばないと見たのである。行政機関の内部規則は上位法の委任範囲を超えて国民の権利を制限することはできないという原則を再確認したことになる。結局、651億ウォンに達する大規模工事において、42万ウォン水準の食事のもてなしだけでは「契約の適正な履行を害する明白な場合」と断定することはできないというのが裁判所の結論であった。制裁事由そのものが存在しないと見たのである。
今回の判決は、特定の建設会社1社の勝訴にとどまらない。LH、韓国電力、道路公社など公共機関運営法が適用される機関全般において、入札参加資格制限の法的基準を改めて確認した事例である点に、より大きな意味がある。企業法務担当者は、公共入札の制裁通知を受けた場合、次の4つの基準で防御論理を構築しなければならない。
第一に、発注者の法的地位と適用法律を区別しなければならない。発注者が国家機関か公企業かによって適用法律と制裁要件の厳格さが完全に異なるため、これを明確に分離して対応しなければならない。
第二に、実質的な契約侵害の有無を客観的に疎明しなければならない。工程率、品質、竣工状況、契約上の瑕疵の有無など客観的資料を通じて、契約の適正な履行が実際には侵害されていないことを積極的に立証しなければならない。
第三に、監査の初期段階から事実関係を徹底的に確保しなければならない。食事の席を誰が先に提案したのか、費用の支払いと事後精算がどのように行われたのか、契約に関連する言及が実際にあったのかといった初期陳述の一つひとつが入札制限の可否を左右するため、監査段階から企業法務チームが積極的に介入しなければならない。
第四に、慣行的な制裁処分に積極的に不服を申し立て、争わなければならない。建設会社は入札制限の通知を受けると、あらかじめ諦めてしまう場合が多い。しかし今回の事例のように、行為そのものの内容だけでなく、処分の法的根拠となる下位規則の限界と違法性を突けば、処分そのものを無効化することができる。
入札参加資格制限は、単に3か月の営業停止にとどまらない。公共入札市場での信頼度の低下はもちろん、金融機関の信用評価や民間発注者の契約審査にも連鎖的な悪影響を及ぼす。今回の判決は、公企業の制裁だからといってすべてが適法なわけではないという点を示している。企業は制裁通知を受けたら直ちに、事実関係だけでなく処分の法的根拠と上位法の委任範囲まで併せて検討しなければならない。行政制裁もまた法律が定めた限界を超えることはできないという点を記憶しておく必要がある。
イ・ドンオ記者 (canon35@mt.co.kr)
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公企業も上位法を超えられない…機械的な入札制限に歯止め (移動する)
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