2026-08-20

道路交通法違反の疑いの40代男性 先月22日に不起訴決定
「公告があっても取消の事実を知らなければ無免許運転は成立しない」
適性検査の期間を逃して運転免許が職権取消された事実を知らないまま運転した40代男性が、検察で不起訴処分を受けた。
無免許運転の疑いが成立するには、免許取消の事実を明確に認識した状態で運転したという「故意性」が立証されなければならないが、行政庁の通知が適切に行われず取消の事実を知りにくかったという主張が受け入れられた結果だ。
19日、法曹界によると水原地検は先月22日、道路交通法違反(無免許運転)の疑いで送致された40代男性A氏に不起訴処分を下した。
A氏は6月、龍仁市のある道路で免許の効力が失われた状態で車両を運転した疑いを受けた。これに先立ちA氏は、運転免許の更新期間が過ぎたにもかかわらず適性検査を受けず、警察によって免許が職権取消された状態だった。
事件初期からA氏側は、無免許運転に対する故意性が全くなかったとして疑いを強く否認した。従来の運転免許証を紛失し更新期間が到来した事実そのものを知らず、警察庁から免許の更新および取消に関する郵便物や文字メッセージの通知も全く受けていなかったというのだ。
事件を引き継いだ検察は、通知過程の欠陥を根拠にA氏の主張を妥当だと判断した。
検察は不起訴決定文を通じて「被疑者の住所地へ免許の条件付き取消決定の内訳の郵便が発送されたが、これだけで免許が取り消されうることを知っていたと断定することはできない」とし「2次の書留郵便の通知は返送された事実が確認される」と明らかにした。
続けて検察は「被疑者に適性検査に関して文字メッセージなど郵便以外の他の方法で通知された内訳がない」とし「運転免許取消の通知に代わる適法な公告があったとしても、そうした事情だけで被疑者が取消の事実を実際に知っていたと見ることは難しい」と不起訴の理由を説明した。
今回の事件を代理した法務法人大輪のソ・ボンハ弁護士は「無免許運転は、本人の免許が取消または停止されたという事実を認識した状態で運転したときに疑いが認められる犯罪だ」とし「郵便物の返送内訳や文字メッセージの未受信など通知過程上の客観的事実を通じて、A氏が免許取消の事実を全く知りえなかった点を集中的に立証し、不起訴処分を受けることができた」と説明した。
ソン・ジョンウク記者 handbell@kyeonggi.com
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免許が取り消されたと知らずに運転した40代…検察が「不起訴処分」を下した理由 (移動する)
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