2026-08-20
![[기고] 45년 만의 유류분 대수술…달라지는 상속 설계의 핵심은?](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260820122150067.webp&w=3840&q=100)
2026年相続税制改編の大きな変化…兄弟姉妹の遺留分を全面廃止
波及力の大きい変化…寄与分と遺留分の関係をどう考えるか
家業承継を準備する企業…税務戦略および資産承継設計を綿密に組むべき
新たな争点…企業成長への寄与度の立証、相続権喪失事由の証明が鍵
自分の財産を丸ごと自分の望む人に残せるだろうか。2024年4月の憲法裁判所の遺留分決定(2020ホンガ4など)は、この古い問いに以前とは異なる答えを出した。1979年の施行以来45年間維持されてきた遺留分制度が重大な変曲点を迎えたのである。当時の決定の核心は、遺留分制度そのものを否定したのではなく、変化した時代相に合わせて「家族の保護」「個人の財産権」「遺言の自由」という3つの価値の均衡を再設定したという点にある。
このような憲法裁判所の判断は、今年2月に相続権喪失の宣告、相続財産分割および遺留分に関する民法改正案が国会を通過したことで、制度的変化につながった。最も大きな変化は兄弟姉妹の遺留分の全面廃止だ。憲法裁判所の決定により、兄弟姉妹の遺留分条項(民法第1112条第4号)は違憲として効力を失った以上、違憲決定後に提訴された事件では兄弟姉妹の遺留分請求は法的根拠を失い棄却される。ただし個別事件の処理やすでに進行中だった訴訟の帰結は、訴訟段階と経過規定によって異なりうる。このような憲法裁判所の決定は、過去の農耕社会と異なり現代社会において兄弟姉妹は独立した経済的生活共同体であり、彼らにまで遺留分を認めて被相続人の財産権処分の自由を制限する正当性は大きくないと判断したものである。
実務的にこれは、単身世帯や未婚世帯の資産承継戦略に少なからぬ変化をもたらす。例えば、生涯独身で暮らし甥を実子のように育てた事業家が財産のすべてを甥に残そうとする場合、過去には長らく行き来のなかった兄弟姉妹が遺留分を請求できたが、今では本人の意思に従って財産を丸ごと承継させることが可能になった。
もう一つの核心的変化は遺留分喪失事由の新設だ。長期間にわたり扶養義務を無視したり、持続的な虐待や遺棄、重大な犯罪行為などを犯したりした相続人にまで遺留分を保障するのは不合理だという判断が反映されたものだ。ただし実務ではどこまでを相続権喪失事由と見るのか、これを誰がどのような証拠で立証するのかが新たな争点となる見通しだ。単に家族間の関係が良くなかったという事情だけでは足りず、被相続人の療養施設の入・退院記録、病院の診断書、相続人の暴言や遺棄の状況が収められた文字メッセージや録音記録など、客観的で具体的な証拠を事前に確保することが重要だ。
あわせて最も波及力の大きい変化の一つは寄与分と遺留分の関係だ。従来の実務では、親を20年間ひとりで扶養してきた長女がその対価として財産を贈与されていても、連絡すらなかった弟妹が遺留分を請求すればその一部を返還しなければならない不合理な状況が生じた。これを受け憲法裁判所は、寄与分を遺留分の算定に反映しない条項(民法第1118条)および遺留分喪失事由を規定しない条項(民法第1112条第1号~第3号)については憲法不合致決定を宣告し、今回の改正は、被相続人を特別に扶養したり被相続人の財産の維持・増加に特別に寄与したりしたことへの補償として行われた贈与・遺贈を特別受益と見なさないようにして(民法第1008条ただし書を新設)、相続財産分割と遺留分算定において寄与をより手厚く反映する方向に整備された。
寄与分の認定範囲は親の介護にのみ限られない。家族会社の経営参加、相続財産の管理、個人資金の投入による事業拡大なども寄与分が認められる余地がある。ただし実務では「親を多く世話した」という主観的な主張だけでは寄与分が認められにくい。給与の内訳、事業資金の振込記録、介護費の領収書など、寄与度を客観的に立証できる資料を十分に備えておかなければならない。
こうした変化は家業承継を準備する企業にとっても重要な意味を持つ。企業経営に長期間参加し家業の成長に寄与した特定の子女に持分を集中して承継する場合、民事上これを単純な無償贈与ではなく寄与に対する正当な「補償」と認められ、他の相続人の遺留分返還請求から経営権を防御する法的基盤が拡大する可能性が大きくなったためだ。ただし、民事上の遺留分返還の対象から除外されても、税法上の持分移転に伴う贈与税・相続税は依然として課税される可能性を完全には排除できないため、事前に税務診断および徹底した節税戦略を並行する必要性が高まっている。
遺留分制度の改編は、単なる相続法上の変化にとどまらない。税務戦略と資産承継設計全般にも影響を及ぼす。兄弟姉妹の遺留分が廃止され、生前贈与や遺言代用信託を活用した資産移転は一層柔軟になった。ただし贈与税・相続税の負担は遺留分制度の改編と直接連動するのではなく、相続税および贈与税法など既存の税法条項に従って別途決定される。したがって特定の相続人や第三者に資産を集中する場合、贈与税と相続税の負担が大きくなりうるだけに、納税財源の確保や家業相続控除など節税戦略を併せて検討しなければならない。
今回の法改正は、相続紛争を減らすのではなく紛争の様相を変える契機となる可能性が大きい。画一的な法定相続の時代を超えて、被相続人の意思がより尊重されるオーダーメイド型の相続設計の時代が開かれつつある。今後は法定遺留分の比率そのものよりも、寄与分をどう立証するか、相続権喪失事由をどのような証拠で証明するかが、相続紛争の新たな中心的争点となるだろう。
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[寄稿] 45年ぶりの遺留分の大手術…変わる相続設計の核心とは? (移動する)
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