2026-08-21
![[법률돋보기]⑫ 사무장병원, 환수보다 무서운 행정처분…초기 대응이 관건](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260821043246495.webp&w=3840&q=100)
名義貸しを超えて共同開院・MSOまで
「初期対応が重要…刑事処罰・免許への影響も」
事務長病院に対する取り締まりが、単純な名義貸しの有無を超えて実際の病院運営構造を確認する方向に拡大し、医療機関と医療従事者の注意が求められる。特に共同開院や病院経営支援会社(MSO)を活用した運営形態では、契約書上の役割と実際の経営が異なる場合、事務長病院と判断されうるため事前点検が必要だという指摘だ。
チャン・セチャン法務法人大輪弁護士は20日「事務長病院事件は健康保険公団の還収処分で終わる問題ではない」とし「刑事処罰や業務停止など行政制裁はもちろん、医療従事者の免許にも影響を与えうるため、調査の初期から事実関係を正確に整理しなければならない」と助言した。
国民健康保険公団が2009年から昨年まで摘発した事務長病院は1805か所で、還収決定額は約3兆ウォンに迫る。最近では、非医療従事者が医師に名義を借りる伝統的な方式から脱し、共同開院、ネットワーク病院、病院経営支援会社など多様な形態で運営され、適法な経営支援と不法運営を区別することが主要な争点となっている。
チャン弁護士は「事務長病院かどうかは、契約書の名称よりも実際に誰が病院を運営し支配したのかが重要だ」と説明した。病院の主要な意思決定や資金調達、職員の採用・給与決定、収益の帰属などを総合的に見なければならないというのだ。
最近、大法院も、非医療従事者が医療法人を掲げて療養病院を実質的に運営した事件で、実質運営者もまた開設名義者とは別途の責任を負いうるという趣旨で判断した。チャン弁護士は「外形的な名義よりも、実際の意思決定権と経営権を誰が行使したのかが重要だという点を示す判決だ」と述べた。
事務長病院と判断されれば、健康保険の不当利得の還収だけでなく刑事処罰や業務停止など行政処分につながりうる。事案によっては医療従事者の免許にも影響を与えうる。
特に調査の初期対応が重要だ。健康保険公団の還収手続きと警察・検察の捜査、行政機関の処分が同時にまたは順次進行されうるうえ、先行する調査で作成した確認書や提出資料が以後の手続きの判断根拠として活用されうるためだ。
チャン弁護士は「行政調査の通知を受けたからといって、事実関係を十分に確認していない状態で確認書に署名したり会計資料を提出したりしてはならない」とし「初期の陳述や資料が以後の行政処分や行政訴訟に影響を及ぼしうるだけに、慎重に対応しなければならない」と述べた。
行政機関と捜査機関は、病院の賃貸借契約の締結主体、医療機器の購入・リース費用の負担者、職員の採用と給与の決定権、運営資金の出所と収益の帰属などを主要に確認する。医療従事者が実質的な運営者であった点を立証するには、金融取引の内訳や給与支給資料など客観的な資料を備えておくことが重要だ。
MSOと契約した医療機関もまた、経営支援業務が適法な範囲で行われたかを点検しなければならない。経営支援会社が人事・財務など病院の核心的な意思決定に関与したり過度な収益を持っていったりする構造であれば、事務長病院の論争につながりうる。
チャン弁護士は「経営支援業務の範囲と費用算定の根拠を契約書に明確にし、実際の運営も契約内容と一致するよう管理しなければならない」と助言した。
続けて「事務長病院事件は健康保険財政の還収にとどまらず、医療機関の存立や医療従事者の免許にまで影響を及ぼしうる」とし「普段から医療従事者の独立した意思決定構造と資金の流れを点検し、調査が始まったなら初期から法律専門家の助けを受けて、還収と刑事手続き、行政処分を総合的に考慮して対応しなければならない」と強調した。
チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com
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[法律クローズアップ]⑫ 事務長病院、還収より恐ろしい行政処分…初期対応が鍵 (移動する)
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