2026-09-01

数十年間ともに職場生活を送った同僚ががんで闘病することになると、家族のように世話をした男性が、同僚の財産を贈与されたという理由でその家族から詐欺などの容疑で告訴されたが、不起訴処分を受けた。
1日、法曹界によると、議政府地検は7月、詐欺、恐喝などの容疑で告訴された50代男性A氏に対し、証拠不十分を理由に不起訴を決定した。
A氏は2014年、職場の同僚であるB氏を欺いて健康保険の受益者を変更させ、5億5,000万ウォン余りを自分の口座に送金した容疑を受けた。
告訴人はB氏の遺族で、A氏がB氏を脅迫し強要して金を脅し取ったと主張した。
しかし、A氏は容疑をすべて否認した。B氏ががんで闘病することになると、自分と自分の妻が家族に代わって彼を世話したため、B氏が自発的に財産を渡したというのだ。
また、B氏は両親が亡くなった後、生前に兄弟たちと激しい財産紛争を経験していたため、自分の死後に遺族が遺産を相続することを望んでいなかったとも付け加えた。
検察はA氏の主張を受け入れた。B氏と家族の間に遺留分返還請求訴訟などの法的紛争があり、参考人調査で、B氏が仮差押えを避けるために自分の口座を解約し、他人の口座を使用したという供述を確保した。
B氏の死亡の知らせを、遺族ではなくA氏が最初に知り、後始末を引き受けた点から見て、がん闘病中のB氏をA氏が世話したという主張に信憑性があると見た。
A氏を代理したチョン・ジェボン法務法人大輪弁護士は「亡くなった方の闘病の過程で最も献身したのがA氏であったという点を誠実に説明した。A氏が亡くなった方を欺いた事実はなく、完全かつ自発的な意思に基づいて財産を贈与したことを、客観的な状況を通じて立証することに注力し、不起訴決定を受けることができた」と述べた。
チョン・チョルク記者
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がん闘病の同僚を世話して贈与を受けた50代、遺族が詐欺で告訴…検察は証拠不十分で不起訴 (リンクはこちら)
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