家庭内暴力による離婚訴訟、釜山離婚専門弁護士の法的助言
互いに支え合い頼り合って生きていくべき家庭内で暴力が発生するならば、それは決して軽い事案ではないだろう。夫婦間の争いなど各種の問題により選択が必要な時点であれば、離婚専門弁護士の法律的な助けとなり得るだろう。家庭内暴力は、わが国の民法第840条第3号により、配偶者または直系尊属から著しく不当な待遇を受けた場合に該当し、これは明白な裁判上の離婚事由である。夫婦に争いが生じたとき、対話を通じて合意できる状況であれば協議離婚手続きを試みることができるが、家庭内暴力は事実上、配偶者と対話をすることが難しい。したがって、離婚専門弁護士の助けを受け、離婚訴訟を通じて婚姻関係を解消することを勧める。依頼人Aは被告と婚姻届を済ませた夫婦であり、被告は依頼人Aに対し罵倒および暴言、暴行、常習的な飲酒などの離婚事由を挙げて訴訟を提起した。法務法人大輪の離婚専従チームは依頼人の立場から強力に代弁し、緻密な戦略で裁判に臨み、その結果、被告の上記のような有責事由により依頼人Aと被告の婚姻関係が破綻したので、依頼人Aと被告は離婚し、被告は依頼人Aに対し財産分与として95,000,000ウォン、慰謝料として2,000万ウォンおよびこれに対する遅延損害金を支払う義務があるとの判決を導き出した。法務法人大輪のシム・ジェグク代表弁護士は「配偶者から暴言、暴行などの被害を受けたならば、これを立証できる証拠資料を確保して離婚訴訟で活用しなければならない」とし、「本人と子どものために家庭内暴力から抜け出し、慰謝料、財産分与など自身の権利を積極的に主張するためには、関連訴訟の経験が豊富な離婚専門弁護士を選んで助言を求めなさい」と伝えた。また、徹底した秘密が保障される1:1相談を行っており、平日の相談が難しい人のために、釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山、水原、昌原、清州、全州、議政府、春川、晋州、済州事務所では午前10時から午後13時まで土曜日の相談を行っている。一方、数千件の勝訴および成功事例を誇る法務法人大輪のシム・ジェグク代表弁護士は、離婚事件分野の経歴と専門性を認められ、離婚専門弁護士として大韓弁護士協会に登録されている。記事原文を見る - http://www.gyotongn.com/news/articleView.html?idxno=228396