Q
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交通事故を起こし、人が大きく負傷しはしなかったが、被害者が全治4週の診断が出た。 事情が苦しく保険金を納付できていない期間がかなり続き、保険金で解決できず刑事手続を踏まなければならないようである。 示談を通じて寛大な処分を求めたいが、そのためには必ず金銭を支払わなければならないのだろうか。 もしや反省文や嘆願書のような書面のみでは寛大な処分は難しいのだろうか。
反省文
示談
寛大な処分
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
量刑委員会が施行している量刑基準を見ると、大部分の刑事犯罪行為に対する一般量刑因子のうち減軽要素として「真摯な反省」を含んでいる。
この他にも、被害者の被害回復や相当額の供託等も減軽要素に含まれている。
もちろん、反省文を作成したからといってすべての事件で寛大な処分を受けられるわけではないが、一貫した誠実な反省の態度を示せば、量刑の際に減軽要素として斟酌されることもある。
反省文には、反省と自責、後悔の態度、再犯しないという決意、再犯しないために実践する内容等(教育やクリニックの修了、今後の処分等)が含まれなければならない。
できる限り具体的に、誠意を尽くして作成してこそ、捜査官と裁判官の厳正な基準のもとで減刑のような寛大な処分を期待することができる。
複数枚の自筆の反省文のほか、家族に対する謝罪の手紙、被害者に対する真摯な謝罪の手紙、今後勾留されない場合に社会に貢献し活動できる具体的な計画を明示するのがよい。
量刑資料の例:反省文、飲酒運転根絶誓約書、周囲の者の嘆願書、飲酒運転再犯防止教育及び禁酒クリニック修了証、診断書(健康に異常がある場合)、家族関係証明書(家族を扶養する場合)

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