Q
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知人の結婚式で酒を飲んだ後、帰宅中に飲酒取り締まりを受けた。 血中アルコール濃度は0.095%と聞いたが、警察では免許取消しはもちろん飲酒運転の刑事処罰も受け得ると言われた。 数値は高かったが、事故なく帰宅する途中であったのに処罰を受けることになるのか。免許取消しの基準を超えれば必ず刑事処罰まで受けるのか気になる。
飲酒運転刑事処罰
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の飲酒運転刑事専門弁護士である。
質問された内容のとおり、血中アルコール濃度0.08%以上で取り締まりを受けた場合、道路交通法上、運転免許取消しの対象となり、これとは別に飲酒運転の刑事処罰も併せて行われ得る。
飲酒運転は取り締まり当時の数値だけでも刑法上の犯罪として扱われるため、事故の有無と関係なく一定の基準を超えれば刑事責任が伴う。
特に血中アルコール濃度0.08%以上は単純な行政処分の水準ではなく、罰金刑または懲役刑として刑事処罰の対象となる数値であり、大部分は刑事立件が行われるのが一般的である。
ただし、実際の飲酒運転の刑事処罰の程度は、数値のほかにも複数の要因によって決まる。
初犯か再犯か、飲酒の経緯と目的、運行距離、事故の有無、運転者の態度、反省の程度など多様な要素が考慮され、例えば初犯であり飲酒量に比べて比較的危険性が低かった場合には、略式命令や罰金刑の宣告で終結する可能性もある。
しかし反対に、再犯であるか、取り締まりの際に陳述を誤って故意性が強調された場合には、懲役刑の可能性も排除できない。
したがって、単に免許取消しの数値であるという理由だけで必ず同一の処罰が適用されるわけではなく、初期対応でどのような陳述をするか、弁護人の助力を通じてどのような資料を準備するかによって結果は大きく変わり得る。
取り締まりの数値が高い場合ほど、飲酒運転の刑事処罰への対応経験がある弁護士とともに速やかに法的対応の方向を定めることが重要である。

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