Q
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こんにちは。飲酒運転で事故を起こし、当時ひどく動揺してそのまま現場を離れてしまった…。数日後、警察から連絡を受けて取り調べに応じたが、飲酒ひき逃げ致傷の疑いで刑事処罰を受けうると言われた…? 相手方が大きく負傷したわけではないと認識しているが、それでも実刑となる可能性は高いのだろうか。どのように対応すればより不利にならずに済むのかも知りたい…。
飲酒ひき逃げ致傷
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の交通事故専門弁護士である。
ご質問の飲酒ひき逃げ致傷は「飲酒運転」と「救護義務違反(ひき逃げ)致傷」が結合した形態の犯罪であり、非常に重く取り扱われる。
単純な飲酒運転よりはるかに重い量刑が予想され、被害者が負傷した場合であれば実刑となる可能性が十分に存在する。
現行法上、救護義務違反(ひき逃げ)致傷罪は1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処するよう規定されており、飲酒運転が結合すると法定刑はより重くなり、罰金刑が不可能な犯罪とみなされる。
したがって、飲酒ひき逃げ致傷の疑いが認められれば、懲役刑が宣告される可能性が高い。特に、事故後の逃走の事実が明白で、被害者が治療を要する傷害を負った場合には、実刑が宣告されうる。
ただし、次のような減軽要素がある場合は量刑が軽くなりうる。
-事故後に自首したり、警察の取り調べに誠実に応じたりした場合
-被害者と円満な示談が成立した場合
-自動車総合保険を通じて被害者の治療費が実際に補償された場合(傷害事故に限る)
-初犯であり前科がなく、深く反省している点などが酌量される。
また、当時の状況において被害者の過失が一部認められたり、運転者が被害の事実を直ちに認識できなかった状況があったりする場合は、これもまた重要な防御要素となりうる。
捜査機関は、逃走の故意、飲酒の数値、被害者の傷害の程度などを総合的に判断するため、必ず交通事故専門弁護士とともに初期段階から対応戦略を用意しなければならない。
具体的な事実関係によって結果が変わりうるため、今からでも速やかに相談を受けることを勧める。

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