Q
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こんにちは、12歳の息子の母である。 私の子どもが普段から素行のよくない友人たちと付き合っていることは知っていたが…先日、数人で団地の前にあった自転車を数時間持ち出して乗ったことが特殊窃盗だとして警察から連絡を受けたため、弁護士の先生にお問い合わせを残す。 触法少年に該当する年齢なので、ひとまず刑事処罰を受けるのではなく少年保護裁判として処理されると聞いたが…このようなことは初めてで、息子が問題を起こしたとはいえ裁判は深刻な場合であるだけに、心配で眠れない。 少年保護裁判の手続きのようなものはどのように進むのか、特殊窃盗はどのような処分が下されるのか、よく見当がつかないので、少し説明をお願いしてもよいだろうか。 そして、このような状況では弁護士がいるほうが実際により助けになるのか知りたい。
少年保護裁判
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の学校暴力専門弁護士である。
まず、突然の警察からの連絡で大変驚かれたことと思う。保護者の重い心中は十分に理解できる。
息子さんは12歳で触法少年に該当するため、刑法上の処罰の対象ではないが、お話しのとおり少年保護裁判の手続きを踏むことになる。
少年保護裁判の手続きを簡略に説明すると、警察の捜査が終了した後、事件は検察官を経ずに家庭法院の少年部へ送致される。
裁判官が息子さんの記録を検討し、審理が必要と判断すれば、少年審問期日が指定され、息子さんと保護者が共に出席して調査を受けることになる。
犯行の経緯、子どもの反省の有無、学校・家庭環境、保護者の指導可能性等をもとに判断され、必要な場合には保護観察所の環境調査や心理検査も並行されうる。
お問い合わせの内容を見ると、友人の自転車を数時間使用した単純な事案のように見えるが、複数の友人が共に加担したため特殊窃盗の疑いに該当する。
ただし、触法少年に下されるのは処罰ではなく保護処分であり、1号(保護者監護委託)、2~3号(受講命令・社会奉仕)、4~5号(短期保護観察)等、教育と矯正を目的とした措置が主となる。
息子さんが初犯であり、一時的な好奇心や仲間の影響が大きかった点等を主張して認められた場合には、比較的軽い処分が下される可能性も十分にある。
また、少年保護裁判の事件において弁護士の役割は実質的にも多くの助けになると言える。
学校暴力専門弁護士は、犯行の軽微性、反省の態度、保護者の指導計画、再犯防止策を具体的に整理し、裁判部に説得力をもって伝えることができ、息子さんが不利な供述をしないよう方向づけることができる。
このような事件が初めての保護者と息子さんに実質的な助けとなるよう、法律相談を通じて方向を検討されることを勧める。
特に、初期にどのように対応するかによって処分の強度が大きく変わるため、手続き進行の初期に助言を求められることを勧める。

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