Q
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当社は電子製品を販売するオンライン流通業者である。最近、供給業者から広告費を支援するので特定の製品のみを集中的に販売するようにとの要請を受けた。 条件付き支援のように感じられて負担であり、このような行為が公正取引違反に該当し得るのか気になる。供給業者側は単なるマーケティング支援であると言うが、問題にならないだろうか。
公正取引違反
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
公正取引違反に関する法律相談に応じる。
供給業者が広告費支援を条件に特定の製品のみを販売するよう誘導した行為は、状況によっては不当な顧客誘引行為又は競争事業者排除のための支援行為と判断され得るため、公正取引違反の余地がある。
公正取引法は、供給業者が自らの取引上の地位を利用して流通業者に取引条件を不当に設定し、又は特定の製品のみを取り扱うよう誘導する行為を不公正取引行為として禁止している。
特に、金銭的支援が取引条件の対価として機能する場合、「条件付き支援」とみなされ、違法との判断を受けることがある。
また、流通業者の立場でも公正取引委員会の調査を受けることがあり、公正取引違反が認められれば、是正命令、課徴金の賦課、悪質な場合には刑事告発にまで至ることがある。
実際の事件では、広告費やインセンティブが「競争製品の販売遮断」の手段として用いられた形跡があれば、公正取引委員会は電子契約、メッセンジャー、電子メールなどを根拠に違反事実を立証しようとする。
したがって、供給業者の要請に単純に応じるのではなく、取引条件が自発的なものか、正当な商取引の目的によるものかを客観的な資料で整理しておくことが必要である。
今後の調査に備え、契約書、広告費の精算内訳、営業指針なども確保しておくことを勧める。
公正取引違反は行為の「不当性」の判断が重要であるため、取引の前後の状況と目的によって法的責任の有無が異なる。
疑いがある場合は、公正取引専門の弁護士と初期に相談し、対応戦略を策定することが望ましい。

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