Q
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最近、株式取引の過程で不公正取引と見られる状況に接したが、正確に該当する事案かどうか判断が難しく問い合わせる。 具体的な内容まで書くのは難しいので.. 未公開情報の利用や相場操縦など代表的な不公正取引の類型だけ簡単に説明していただければ助かると思う。 不公正取引関連分野の弁護士がいれば助言をお願いする。
不公正取引
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
不公正取引に該当するか否かは行為の内容と経緯によって判断されるため、まず不公正取引の概念と代表的な類型を正確に理解することが重要である。
不公正取引行為とは、「資本市場と金融投資業に関する法律」が求める各種の義務を履行しない、または取引相手方もしくは市場を欺いて不当な利益を得る一切の証券取引行為を意味する。
単なる投資判断の失敗とは区別され、違法性が認められる場合は行政・刑事上の制裁対象となる。
代表的な不公正取引の類型は次のとおりである。
未公開重要情報利用行為:上場会社の内部者等が公示されていない重要情報を利用して株式を取引する行為
相場操縦行為:虚偽の売買、通謀売買等により株価を人為的に上昇または下落させる行為
不正取引行為:虚偽事実の流布、重要事実の隠蔽等により投資者の合理的判断を阻害する行為
短期売買差益取引:役員・主要株主等が短期間内に売買を繰り返して差益を得る行為
公示・申告義務違反:大量保有報告、内部者取引申告等の法定公示・申告義務を履行しない場合
市場秩序攪乱行為:反復的・組織的に市場の公正な価格形成を妨害する取引行為
本人が発見した行為が上記の不公正取引類型のいずれかに該当するか、または複数の類型に重なるかは、具体的な取引構造と事実関係を総合して判断しなければならない。

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