Q
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会社から突然、解雇の通告を受けた。ただし、解雇事由や解雇時期について別途の書面は受け取っておらず、上司から口頭でのみ「本日付で出勤しないように」と言われた状況である。 メールやショートメッセージでも解雇に関する内容は伝えられていない。このような場合でも解雇が法的に有効なのかを知りたい。仮に不当な解雇であれば、どのように対応すべきかについても労働弁護士の助言を聞きたい。
労働弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の労働弁護士である。
勤労基準法第27条によれば、使用者が労働者を解雇するには、解雇事由と解雇時期を必ず書面で通知しなければならず、こうした書面による通知があってはじめて解雇の効力が認められる。
単に口頭で解雇を通告した場合は、手続的な正当性を備えていないとみなされ、原則として無効に該当する。
書面による通知は、必ずしも「解雇通知書」という形式を備える必要はないが、労働者の立場から解雇事由と解雇時期を具体的に知り得るものでなければならない。
判例によれば、電子メールなどの電子文書もその内容が明確であれば書面による通知と認められ得るが、単なる口頭や形式的な通告のみでは足りない。
特に、解雇事由をまったく記載しない場合や曖昧に記載した場合にも、勤労基準法違反と判断され得る。
ただし、解雇が口頭で行われ無効とみる余地があるとしても、労働者は解雇の通告を受けた日から3か月以内に労働委員会へ不当解雇の救済申請をしなければならない。
この期間を逃すと救済を受けることは難しい。
解雇の効力の有無や対応方法は事案ごとに異なり得るため、初期の段階で労働弁護士との相談を通じて、解雇手続の違法性の有無と救済の可能性を正確に検討しておく必要がある。

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