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会社から突然、解雇の通告を受けた。個人的な過失や重大な帰責事由がなかったにもかかわらず解雇が行われ、経営上の理由という説明を聞いただけで、解雇回避の努力や協議の過程もなかった。自分のように解雇事由が明確でない、又は手続を守らない解雇の場合にも、不当解雇と認められて労働委員会に不当解雇救済申請をすることができるのか知りたい。
不当解雇
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
不当解雇とは、使用者が労働者を解雇するにあたり、法が求める正当な事由や手続を備えていない場合をいう。
労働者はこのような不当解雇を受けた場合、労働委員会を通じた不当解雇救済申請により権利を回復することができる。
代表的には、労働者に帰責事由がないにもかかわらず解雇した場合や、懲戒事由に比して解雇という処分が著しく過重な場合には、不当解雇と判断される可能性が高い。
また、経営上の理由を挙げて解雇しながら、差し迫った経営上の必要がない場合や、解雇回避の努力を尽くさず、合理的な解雇基準と誠実な協議手続を経ていない場合も、不当解雇に該当し得る。
このほか、勤労基準法、男女雇用平等法、労働組合法などが定める解雇禁止事由に違反した場合や、就業規則・団体協約による解雇手続を守らなかった場合、疾病の治療中や出産・育児休職期間など解雇が制限される時期に行われた解雇も、不当解雇救済の対象となる。
不当解雇を受けた労働者は、解雇日から3か月以内に地方労働委員会に不当解雇救済申請をすることができ、判定結果に不服がある場合は中央労働委員会の再審及び行政訴訟で争うことができる。
これとは別に、裁判所に解雇無効確認の訴えを提起することも可能である。
不当解雇の該当性と救済方法は事案ごとに判断されるため、解雇通告を受けた場合は速やかに労働専門弁護士と相談し、適切な対応方針を定めることが望ましい。

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