法律Q&A
Q
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当社はモバイルプラットフォームサービスを運営するIT企業である。ユーザーの位置に応じてカスタマイズされた情報を提供するサービスを運営してきたが、最近、ユーザーの利便性の改善のために主要な機能構造を更新した。ところが、更新以降、競合他社から自社の特許技術を侵害したという理由で刑事告訴を受けた。当該機能はサービスの中核的な機能に該当するため、もし問題となった場合、サービスの停止や事業全般に大きな影響を与えかねない状況である。競合他社は、当社が自社の特許技術を認識しながらも類似する方式で機能を実装したと主張しており、特許法上の間接侵害に該当し得るという主張も併せて提起している。当社としては、特定の特許を模倣したり参考にしたりした事実はなく、内部の企画と改善の過程を経て自主的に機能を開発してきた。サービスの運営を停止せずに防御戦略をどのように立てるべきか、特許紛争への対応方法を具体的に知りたい。
特許紛争
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の特許専門弁護士である。
特許権侵害を理由に刑事告訴まで提起された状況であれば、単なる特許紛争への対応にとどまらず、企業のサービス存続の可否や刑事責任の可能性まで併せて検討すべき段階に入ったと考えるべきである。
ただし、告訴が提起されたという事情のみで、直ちに特許権侵害が認められたり処罰につながったりするわけではない。
特許権侵害が成立するためには、当該サービスや機能が特許請求の範囲に記載された構成要素をそのまま含むか、構成が一部異なっていても課題解決の原理と作用効果が実質的に同一である「均等関係」に該当しなければならない。
すなわち、外形上の機能が似て見えるという事情のみでは足りず、技術の実装方式、動作原理、情報処理構造まで同一であるかが核心的な判断基準となる。
モバイルサービスの場合、データ収集方式、ユーザー入力の有無、情報処理の流れ、自動化の有無といった内部ロジックの違いが、侵害の判断を分ける決定的な要素となる場合が多い。
また、特許権侵害により刑事責任が問題となるためには、単に特許と類似する機能を実装したという点のみでは足りず、当該特許の存在を認識した状態でこれを実施したという故意性が認められなければならない。
したがって、捜査段階では機能企画当時に参考とした資料、内部会議資料および開発の経緯、外部技術の参照の有無、機能改善の経緯と目的などを通じて、意図的な模倣や侵害の認識がなかったという点を構造的に説明する対応が必要である。
競合他社が主張する間接侵害は、特許法で定める「特許の実施にのみ用いる物」に該当する場合に限り認められ、モバイルサービスやアプリ機能のように情報提供、ユーザーの利便機能、ソフトウェア的な実装にとどまる構造であれば、製造・生産を前提とした間接侵害の要件に該当しない場合が多い。
したがって、間接侵害の主張に対しては、当該機能が①特定の特許の実現を前提とする構成であるか、②他の用途に使用できない専用性のある手段であるかを中心に、法的要件の充足の有無から反論する戦略が必要である。
特許法上の侵害・間接侵害の要件に関する法理を中心とした反論が併せて行われてこそ、捜査機関の誤解を正し、サービス停止や刑事責任につながるリスクを遮断できる。
モバイルサービスに関連する特許紛争は、些細な機能の更新を契機としても発生し得るものであり、初期対応の方向によっては事業の存続の可否まで影響を及ぼしかねない事案である。
当事務所は、特許専門弁護士、特許庁の勤務経歴を有する弁理士など、関連する法律専門家がワンストップの対応サービスを提供している。
告訴の事実を通知された段階であれば、すでに手遅れであると判断するよりも、捜査の初期から技術と法理を併せて理解する特許専門弁護士の助力を受け、対応戦略を整理することを勧める。

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