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当社は約3年前、産業用自動化装置に適用される中核的な制御技術について特許を登録した。当該特許は装置の稼働効率を高める制御アルゴリズムおよび構成要素に関するもので、現在も自社の主力製品に適用して使用している。ところが最近、競合他社が当社の特許の中核的な構成と非常に類似した方式で作動する装置を販売しているようである。特許権侵害訴訟を直ちに提起すべきか、どのような手続きで進行するのか、また訴訟を行う場合、時間・費用・立証の負担がどの程度なのかが最も気がかりである。
特許権侵害訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の知的財産権専門弁護士である。
特許権侵害訴訟は「似ている」という印象だけで進められる手続きではない。訴訟前の段階から、特許の有効性、侵害判断の構造、立証戦略を体系的に検討することが重要である。
特許権侵害訴訟は、訴状を提出した瞬間から本格的な紛争局面に入る。そのため、それ以前に次の事項について法律・技術的な検討が先行しなければならない。
-保有する特許が現在有効に存続しているか
-特許の請求範囲が侵害対象製品を包摂できる構造か
-競合他社の製品が特許の構成要素をすべて充足するか(構成要素の対比)
-単なる回避設計か、実質的な侵害に該当するか
侵害の可能性が十分であると判断されれば、特許権者は管轄裁判所に特許権侵害禁止および損害賠償請求訴訟を提起することになる。
この際、訴状は技術報告書に近い水準で作成する必要があり、裁判所が理解できるように技術的論理を構造化することが極めて重要である。
裁判所は、特許事件の特性上、請求項の解釈、技術的構成の比較、必要に応じた技術鑑定などを通じて争点を整理する。
この過程で、技術比較表、製品分析資料、専門家の意見書が中心的な証拠となる。
事案によっては、特許権侵害訴訟とともに次の手続きを並行することもある。
-侵害禁止仮処分:製品の販売・製造の即時中止
-証拠保全の申立て:侵害構造の立証資料の確保
-特許無効審判への対応:相手方の無効攻撃の防御
判決後には控訴・上告の可能性があり、勝訴した場合でも実際の損害賠償の回収に向けた執行戦略が必要である。
質問者が述べた状況は、「特許権侵害が疑われるが、直ちに訴訟に入るべきか判断が必要な段階」であると考えられる。
この段階で最も重要なのは、感情的な対応ではなく、特許の構造と侵害の可能性を冷静に分析し、訴訟・仮処分・交渉のうちどの戦略が最も実益があるかを判断することである。
大綸法律事務所の知的財産権専門弁護士は、弁理士と協働し、特許分析から特許権侵害訴訟の戦略立案、技術証拠の整理、紛争の終結まで、企業の技術資産を実質的に保護する方向で支援している。
支援が必要であれば、相談を検討することが望ましい。

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