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最近、税関から輸入物品について関税が過少に申告されたようだという趣旨の書面通知を受けた。まだ告知書が出たわけではないが、今後追加関税と加算税が賦課される可能性があるとのことで負担が大きい。この段階ですぐに税金を納付すべきなのか、それとも課税が確定する前に自分の意見を提出したり争ったりできる手続があるのか気になっている。課税前適否審査という制度があると聞いたが、どのように申請すべきなのか、どのような効果があるのかについても租税専門弁護士の説明を聞きたい。
課税前適否審査
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の租税専門弁護士である。
課税前適否審査は、税関が関税を更正・告知する前に納税者の意見を反映できるよう設けられた手続である。
関税法により、税関長は関税を追加で徴収しようとする場合、原則としてその内容を事前に書面で通知しなければならない。この通知を受けた納税者は課税前適否審査を請求することができる。
請求期間は課税前通知を受けた日から30日以内であり、原則として本部税関長に請求するが、事案によっては関税庁長に直接請求することも可能である。
この手続では、弁護士や関税士を代理人として選任し、専門的な対応を行うことができる。
課税前適否審査が請求されると、税関長は決定が下されるまで更正・告知を猶予することになる。関税審査委員会の審議を経て、通常30日以内に決定が行われる。
ただし、関税賦課の除斥期間を超えることはできない。
決定の結果は、その後の異議申立てや審査請求と同一の羈束力を持ち、決定自体については別途の不服が許容されない。
したがって、課税前適否審査は初期段階で事実関係と法理を十分に整理して対応することが何より重要であり、租税専門弁護士の検討を通じて戦略的に活用することが望ましい。

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