Q
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父が20年以上運営してきた中小企業がある。最近、高齢のため、相続ではなく生前贈与の方式で私に会社を前もって引き継ぐ方策を検討している。ただ、家業株式の贈与を受ける場合、贈与税の負担が相当だと聞き、心配が大きい。私も課税特例制度の適用を受けられるのか、適用要件にはどのようなものがあるのか具体的に知りたい。
贈与税
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
家業承継贈与税課税特例は、贈与税の負担を画期的に引き下げることができる制度であり、一定の要件を満たせば家業株式の贈与を受ける際、一般的な贈与税率に代えて低率の贈与税が適用される。
具体的には、家業株式の贈与価額600億ウォンを限度に10億ウォンを控除した上で10%の贈与税率が適用され、課税標準が60億ウォンを超える部分についてのみ20%の税率が適用される。
ただし、誰もが適用を受けられるわけではなく、贈与者・受贈者・家業の要件をすべて満たさなければならない。
贈与者は60歳以上で10年以上当該企業を経営し一定の持分を保有しなければならず、受贈者は18歳以上の子で、贈与後一定期間内に代表取締役就任等の家業従事要件を備えなければならない。
また、贈与後5年間会社を維持し持分を保有し代表取締役の地位を維持する等の事後義務も重要であり、これを守れなければ減免された贈与税が再び追徴され得るため注意が必要である。
そのため、家業承継を準備する際は贈与税率だけを見ず、事後管理の負担と今後の相続税まで併せて考慮して計画を立てるのがよい。
したがって、租税専門弁護士の助言を通じて贈与税の負担を最小化する戦略を策定するのが望ましい。

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