Q
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当社は、国内ですでに商標登録を終えたブランドを保有している。最近、海外市場への進出を計画するなかで、当該ブランドを外国でも保護したいのだが、海外で商標を出願する際にどのような方法があるのか、あるいは国際的な出願システムを活用できるのかを具体的に知りたい。また、海外商標出願を進める際に法律顧問(リーガルアドバイス)を受けるべき理由と、その役割も気になる。
法律顧問
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
海外で商標の保護を受けるには、当該国または地域の商標法に従って直接登録する必要がある。
国内での商標登録のみでは海外で権利が認められないため、出願戦略と手続を慎重に設計することが望ましい。
海外出願の方法は大きく四つある。
第一に、保護を受けようとする国に直接出願する方式であり、通常はパリ条約による優先権を活用し、各国の手続と要求事項に従わなければならない。
第二に、独立した商標庁がない国や、複数国間の条約により運営される機構を通じて出願する方法であり、ベネルクス商標庁やアフリカ知的財産権機構(OAPI)が代表的である。
第三に、個別の国家と地域機構がいずれも存在する場合、EUIPOやARIPOのように単一の出願で複数の国において保護を受けることができる。
第四に、マドリッド議定書による国際出願制度を活用する方法であり、国内で登録された有効な商標を基礎として、複数の国に国際出願することができる。
このように海外出願は、対象国、手続、費用、期間など多様な要素を考慮する必要があるため、初期の段階で法律顧問(リーガルアドバイス)を受けることが不可欠である。
法律顧問(リーガルアドバイス)を通じて、出願戦略の策定、国別の手続の案内、書類の検討、国際条約の活用など全過程を支援することで、海外での商標権の確保の可能性を高め、法的リスクを最小化することができる。

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