Q
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関税専門弁護士に伺いたい。当社は海外から部品を輸入しているが、取引の構造と費用負担のために課税価格の算定が明確ではなく、関税申告の前に確認が必要である。特に供給者が特殊関係者であるため、事前審査の申請の際にどのような書類を準備すべきかが気になる。
関税専門弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の関税専門弁護士である。
関税評価の事前審査は、輸入物品の課税価格の決定に関して疑義がある場合に、申告前に関税庁長(関税評価分類院長)にあらかじめ審査を要請することができる制度である。
特に供給者が特殊関係者である場合、取引価格が正常価格と異なる可能性があるため、これを事前に確認する特殊関係事前審査(ACVA)の手続を活用する。
一般の事前審査と異なり、提出書類がより詳細であり、取引当事者の組織、財務、契約、価格の算出根拠などを体系的に準備する必要がある。
特殊関係事前審査の申請の際の主な提出書類は次のとおりである。
1.取引当事者の事業沿革、事業内容、組織および出資関係に関する説明資料
2.直近3年間の財務諸表、正常価格算出申告書
3.物品輸入取引に関する契約書および付随書類
4.輸入物品の価格の算出方法を具体的に説明する資料
5.国税庁のAPA承認に関する書類(該当する場合)
6.会計法人が作成した移転価格報告書がある場合はその報告書(算出根拠資料および資産、貿易の価格に影響を及ぼす要素に関する分析資料を含む)
7.特殊関係が取引価格に影響を及ぼしていないことを確認する資料
8.直近3年間の輸入品目別の売上高、売上原価
9.その他、課税価格決定方法の確認に必要な書類
審査の結果は課税価格の決定に対する回答の形で提供され、手続が複雑で提出書類が膨大であるため、初期の段階から関税専門弁護士とともに戦略を立てることが安全である。
これにより、提出書類を体系的に準備し、審査の過程で不要な誤解や紛争を予防し、今後の関税申告の際のリスクを最小化することができる。

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