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当社は最近、海外の取引先と物品代金および契約解除の問題で紛争が発生した。相手方の会社は海外に本社を置いているが、韓国でも営業活動を行っていると認識している。相手方は自国の裁判所で訴訟をしようと主張しているが、当社としては国内で訴訟を進めたい。このような場合、大韓民国の裁判所に訴えを提起できるのか、国際私法上の国際裁判管轄はどうなるのか気になっている。
国際私法
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
国際私法によれば、大韓民国の裁判所は、当事者または紛争事案が我が国と「実質的関連性」を有する場合、国際裁判管轄を有し得る。
ここでいう実質的関連性は、当事者の住所や本店・主たる事務所の所在地、契約の締結および履行の場所、紛争発生の経緯と内容などを総合的に考慮して判断する。
万一、国内に本店を置く法人であり、契約の履行や代金の支払い、物品の引渡しなどが大韓民国と密接に結びついている場合、我が国の裁判所の管轄が認められる可能性は十分にある。
また、相手方が国内に事務所や営業所を置いている場合、または大韓民国に向けて継続的・組織的に営業活動を行ってきた場合、その営業活動に関連する紛争については、事務所の所在地または営業活動を根拠として特別管轄が認められ得る。
そのうえ、物品代金など財産権に関する訴訟の場合、請求の目的となる財産が大韓民国にあり、または相手方が国内に差押え可能な財産を保有している場合、これを根拠として国際裁判管轄が認められる余地もある。
ただし、紛争が国内とほとんど関連がなく、または財産の価値が極めて小さい場合には制限され得る。
結局、国際私法上の国際裁判管轄は、契約内容、管轄の合意の有無、相手方の国内活動の範囲、財産の所在地などを総合的に分析して判断しなければならないため、訴えの提起前に具体的な事実関係についての綿密な検討が必要である。
綿密な対応策が必要な状況であれば、大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)と議論を進められたい。

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