Q
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インターネットで調べたところ、債権取立てにも法律で定められた時間があり、その時間を守らなければ違法になり得ると聞いた。 しかし、正確に債権取立ての時間帯がいつまでなのかよく分からず、夜間や早朝に電話が来たり訪ねてきたりする場合も該当するのか知りたい。 もしこのような行為が違法な債権取立てに該当するなら、実際に申告や法的な対応も可能なのか知りたい。
債権取立て時間
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
債権取立ての時間は法律で明確に制限されており、これを守らない債権取立ては違法に該当し、申告の対象となることがある。
債権取立ての時間は午前8時から午後9時までと定められており、この時間帯を外れた早朝や深夜に電話したり直接訪問したりする行為は、原則として許されない。
特に午後9時以降から翌日午前8時までの間に、債務者やその関係人に反復的に連絡したり訪ねてきたりして恐怖心・不安感を誘発し、私生活や業務の平穏を著しく害する場合には、違法な債権取立てと評価される。
このような債権取立ての時間違反行為は3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されることがあるため、被害を受けている場合には、関連する証拠を確保して申告や法的対応を検討してもよい。
文字・通話の記録、訪問の時間と回数など具体的な状況を整理しておけば、債権取立て専門弁護士への相談や捜査機関への申告の際に違法性を立証するのに役立つ。
債権取立てによる不安や被害が続いている場合には、事案の違法性の有無を正確に判断し、適切な対応方針を立てるために、債権取立て専門弁護士に相談を求めることを勧める。

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