Q
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債権仮差押えを進めようとしているが、裁判所に提出する申立書を自分で作成しようと考えている。 申立書にはどのような内容を必ず記載しなければならないのか、作成の順序や形式が定められているのかも知りたい。 債権者と債務者、第三債務者の情報はどのように記載すべきか、仮差押えの対象となる債権や申立ての趣旨、理由といった部分はどのように作成すべきか知りたい。
債権仮差押え
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
債権仮差押えの申立書を作成するには、手続に従って法的要件を漏れなく記載することが重要である。
まず、申立書には、債権仮差押えを申し立てる当事者、代理人がいる場合はその代理人の情報、請求しようとする債権とその目的物の具体的な表示、申立ての趣旨、申立ての理由、管轄裁判所、提出する証拠および疎明の方法、作成年月日と記名押印または署名を必ず含めなければならない。
特に、金銭債権を対象とする債権仮差押えでは、債権者の情報および住所、債務者の情報および住所、第三債務者の情報、そして第三債務者と債務者が結んだ関係を具体的に表示しなければならない。
公務員や大企業の職員の賃金、退職金など特殊な債権を仮差押えする場合には、所属部署、職位、住民登録番号など、債務者を特定できる事項を追加で記載しなければならない。
仮差押えの対象となる債権の表示も、必ず別紙目録として添付し、申立書内の請求債権額と同一に作成しなければならない。
申立ての趣旨には、債権仮差押えによって求める保全処分の内容を明確に記載し、申立ての理由には、被保全権利の存在と保全の必要性を具体的に記述する。
必要に応じて、先担保の提供など追加の要請事項を含めることもできる。
このように作成すれば、法的要件を満たしつつ、債権仮差押えの申立書としての効力を備えることができる。
債権仮差押えに関する詳細は、債権回収専門弁護士との相談を通じて確認することを勧める。

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