Q
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こんにちは。最近医療紛争が発生し、調停手続を進めたいと考えている。 調べてみると費用がかかるとのことだが、自分が思うより多くかかるのではないかと心配している。 調停手続を進めると費用は多くかかるのだろうか。 医療法律事務所を探していたところ大綸法律事務所があったので、問い合わせを残す。
医療法律事務所
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
医療紛争の調停手続は、医療法律事務所の観点から見て比較的少ない費用で利用できる制度に当たり、費用負担のために調停をためらう必要は大きくない。
韓国医療紛争調停仲裁院を通じて医療紛争の調停を申請する場合、手数料は発生するが、基本手数料は22,000ウォンと定められており、紛争金額に応じて一定の基準でのみ加算される仕組みである。
例えば紛争金額が500万ウォン以下であれば基本手数料のみ負担すればよく、500万ウォンを超えても超過金額1万ウォンあたり20ウォンまたは10ウォンが加算される方式であるため、全体の費用が数十万ウォンを超える場合はまれである。
また、基礎生活受給者、国家有功者およびその遺族、一定の基準に該当する障害者の場合、手数料の免除または減免を受けることができ、実際の負担はさらに低くなり得る。
一方、韓国消費者院を通じた紛争調停は手数料なしで利用できるが、必ず被害救済手続を先に経なければならないため、事件の性質によっては適さない場合がある。
医療事故の内容、損害の規模、立証の難易度によって調停機関の選択と対応戦略は変わり得るため、初期段階から医療法律事務所の相談を通じて費用の仕組みと手続を正確に把握し、進行方向を整理することが重要である。

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