Q
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建設現場の日雇い労働者として勤務していて、作業中の事故で負傷したのだが、正社員ではないため、労働災害補償保険が適用されるのかよく分からない。日雇い労災として処理が可能だとは聞いているが、実際にどのような保険給付を受けられるのか、また給付の算定基準がどうなるのか知りたい。
日雇い労災
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
日雇い労災は、就労形態にかかわらず、一定の要件を満たせば労働災害補償保険が適用される。
労働災害補償保険は、原則として労働者を使用するすべての事業場に適用され、建設現場の日雇い労働者も例外ではない。
業務と相当の因果関係がある事故であれば、日雇い労災として認められ、労働災害補償保険法に基づく保険給付を受けることができる。
具体的な保険給付の種類は次のとおりである
▶治療に必要な療養給付
▶治療により就労できなかった期間に支給される休業給付
▶障害が残った場合の障害給付
▶重症の状態で必要な介護給付
▶事故で死亡した場合に遺族に支給される遺族給付と葬祭費
▶長期の治療が必要な場合の傷病補償年金
▶事故後の職業復帰を支援する職業リハビリテーション給付
ただし、日雇い労働者は、就労形態の特殊性を考慮し、平均賃金の算定に特例が適用される。
一般の労働者と異なり、日雇い労災では、実際の日当に通常労働係数(73/100)を掛けた金額を平均賃金として算定し、各種の保険給付を計算することになる。
これは、保険給付が実際の所得と過度に差が生じないよう調整するための制度である。
日雇い労災は、労災の認定の可否や平均賃金の算定、事故と業務との因果関係の判断が、事案ごとに争点となる場合が多く、事故直後からの対応が極めて重要となる。
労災専門弁護士のリーガルアドバイスを通じて、日雇い労災に該当するかどうか、受けられる補償の範囲、平均賃金の算定の過程まで総合的に検討を受けることが、補償を安定的に受けるうえで役立つ。

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