Q
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最近、インターネットで投資関連の情報を見て連絡を受けたのだが、収益が出ると言って口座にお金を送るよう求められた。最初は少額だったので疑わなかったが……その後連絡が途絶え、お金も返してもらえなかった…… このような場合も金融詐欺被害に該当するのか。すでに送金したお金を取り戻すのは難しいのか、今からでもどのような措置を取るべきか知りたい。
金融詐欺被害
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
お問い合わせの状況は、典型的な金融詐欺被害の類型に該当する可能性が高く、単なる投資の失敗とは区別して考える必要がある。
金融詐欺被害とは、虚偽の情報や欺罔行為によって金銭をだまし取られた場合をいい、投資名目の送金であっても、相手方が当初から収益支払の意思や能力を有していなかった場合には、詐欺罪の成立が問題となり得る。
特に、オンラインメッセンジャー、SNS、電話などを通じて接近し、投資金を要求する手口は、近年の金融詐欺被害の事例で非常に頻繁に見られる。
すでに送金してしまった場合でも、直ちに諦める必要はない。金融詐欺被害が疑われる場合には、まず取引履歴、メールやメッセンジャーのやり取りの内容、相手方の口座情報などを可能な限り確保しておくべきである。
その後、捜査機関に詐欺の疑いで届け出れば、口座の支払停止措置や資金の追跡が行われることがあり、事案によっては民事上の損害賠償請求も検討できる。
ただし、金融詐欺被害は対応の時点が遅れるほど資金の回収が難しくなるという特徴がある。
初期対応でどのような証拠を確保し、刑事手続と民事手続をどのように並行して進めるかによって、結果が大きく変わり得る。
したがって、すでに送金が行われている状況や、相手方と連絡が途絶えた状態であれば、大綸法律事務所の専門弁護士とともに金融詐欺被害への対応を依頼し、初期の証拠確保から金融詐欺の刑事告訴、民事手続までを一度に検討してもらうことが安全である。

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