Q
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知人が海外にある取引所で投資資金を受け取るために、私の口座を一時的に利用させてほしいと頼んできた。 違法ではないと言い、金額も少なく、すぐに返すと言うのだが、金融取引違反に該当し得るのだろうか。名義を貸すことがなぜ問題になるのかも知りたい…。
金融取引違反
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
お問い合わせの内容は金融取引違反に該当し得るため、極めて慎重な対応が必要である。
金融取引違反とは一般に、正常な金融秩序を損なう取引行為であり、代表的な例として、他人名義の口座を開設し、あるいはこれを利用して資金を移動させる行為がある。
実際の金銭の所有者と口座名義人が異なる場合、金融実名法違反または電子金融取引法上の名義貸し禁止規定に抵触し得る。
特に、本人の口座を第三者が投資金の受取用に使用する行為は、その口座が犯罪に利用された場合、口座名義人も資金洗浄の幇助や刑事共犯として処罰される可能性がある。
単純な好意で提供したとしても、金融機関の実名確認原則を無力化する行為とみなされ、金融取引違反の責任を免れることは難しい。
このような名義貸しの事例は、特殊詐欺、違法な地下送金(換値取引)、仮想資産を利用した犯罪などで頻繁に用いられ、捜査機関は取引内容を確認できない場合、口座提供者にも刑事責任を問う傾向が強い。
金額が少なく違法な意図がなかったとしても、実質的な取引のない送金・回収の構造であれば形式的な違反が成立し得るため、知人の依頼は必ず断ることが望ましい。
事前に金融取引違反に該当するか否かを明確に判断し、状況によっては司法的措置の可能性まで検討する必要があるため、類似の事例にさらされた、あるいは既に口座を提供した状況であれば、大綸法律事務所の金融専門弁護士に速やかに相談することを勧める。
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