Q
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最近、中古取引プラットフォームを通じて品物を販売しようとして、金融取引詐欺の被害に遭ったようである。 相手方が入金のために必要だとして私の口座番号と認証番号を要求してきたのでそのまま伝えたところ、その後、私の名義で融資が実行されたという文字メッセージを受け取った。 このような場合、どこに申告すべきか、また金融取引詐欺の被害回復はどのようにできるのだろうか。
金融取引詐欺
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
相談の事例は、近時急増している金融取引詐欺、特に融資を装った類型の詐欺に該当する。
中古取引、融資の提案、投資の勧誘等を通じて被害者の口座情報、認証番号、身分証等を受け取った後、名義を盗用して金融取引を誘導し、又は違法な融資を実行させる手口である。
このような金融取引詐欺に対応するためには、以下の措置を速やかに進める必要がある。
-支払停止の要請:被害の事実を確認したら直ちに当該銀行に電話し、又は営業店を訪問し、詐欺取引に利用された口座について支払停止を申請する。
-被害申告の受付:管轄の警察署又は「電気通信金融詐欺統合申告センター(局番なし112)」に電気通信金融詐欺被害申告書を提出し、事件を正式に受け付ける。
-名義盗用の確認:金融監督院ホームページの「名義盗用確認サービス」を通じて、本人名義で開設された全ての口座及び金融商品の内訳を照会し、異常な取引がないか確認する。
-疎明資料の確保:相手方とやり取りした文字メッセージ、カカオトーク、録音資料、送金内訳、認証番号を伝えた画面等、立証可能な全ての資料を収集しておくことで、後の刑事処罰及び民事訴訟の手続に役立つ。
詐欺被害の回復は現実的に容易ではないため、警察の捜査と並行して、損害賠償請求や不当利得返還請求等の民事手続も検討すべきであり、加害者又は名義貸与者に連帯責任を問い得る余地もある。
事案が複雑であるため、早期に金融詐欺への対応経験のある弁護士と相談を進め、刑事・民事の対応の方向を共に定めることが望ましい。
大綸法律事務所は、蓄積された経験をもとに金融取引詐欺事件に対応する。
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