Q
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金融弁護士に伺いたい。海外に金融口座と仮想資産口座を保有しているのだが、私が海外金融口座の申告対象なのか知りたい。また、共同名義や借名口座の場合、申告義務が誰にあるのかも説明してほしい。
金融弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
海外金融口座の申告義務は、いくつかの条件を全て満たす場合に生じる。
1.申告対象年度の終了日時点で国内居住者または内国法人でなければならず、申告免除の対象でないこと。
2.海外の銀行、証券、デリバティブ口座、保険商品、仮想資産事業者の口座など、金融取引用の海外口座を保有していること。
3.申告対象年度の毎月末日のうちいずれか一日の口座残高の合計が5億ウォンを超えていること。
ただし、外国人居住者、在外国民、国際機関の勤務者など一定の要件を満たせば、申告義務が免除され得る。
また、共同名義の口座は共同名義者全員、借名口座は実所有者と名義人が申告対象であり、関係者が既に提出し、税務署が口座情報を確認できる場合も免除される。
金融弁護士の立場から見ると、口座の種類と所有構造、免除要件を正確に判断することが重要であり、申告漏れの際には過料と加算税が課され得るため、事前に専門家と検討することが安全である。
金融弁護士とともに申告対象の該否と資料準備の過程を事前に点検すれば、リスクを最小化できる。

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