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最近、税務調査を受ける中で、過去の申告内容の一部が租税逋脱として問題となり得るとの話を聞いた。故意に税金を隠そうとしたわけではなく、資金事情が芳しくなく納付時期が遅れた部分が大きいにもかかわらず、刑事処罰にまで至り得るのか不安である。逋脱金額が一定の基準を超えると処罰が大きく加重されると聞いたが、租税逋脱に対する処罰の基準はどのようになるのか、また情状酌量や減軽が可能な事情にはどのようなものがあるのか知りたい。
租税逋脱処罰
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の租税専門弁護士である。
租税逋脱に対する処罰は、「租税犯処罰法」のみならず「特定犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき、逋脱税額の規模に応じて極めて厳格に行われる。
年間の逋脱税額等が5億ウォン以上10億ウォン未満の場合は3年以上の有期懲役、10億ウォン以上であれば無期懲役または5年以上の懲役に処せられ得る。
これと併せて、逋脱税額の2倍以上5倍以下の罰金が必ず併科される。
ただし、すべての事案が同様に処罰されるわけではなく、具体的な事情に応じて減軽または加重され得る。
▶減軽事由
ㆍ実際の利得が軽微な場合
ㆍ単に納付時期を遅延させたにすぎないことが明白な場合
ㆍ未必の故意にとどまる場合
ㆍ刑事処罰の前科がない場合
ㆍ経済的圧迫等、やむを得ない事情があった場合
ㆍ逋脱税額を自主的に納付し、または納付の意思を示した場合
一方、次のような場合には租税逋脱に対する処罰が大きく加重され得るため、格別の注意が必要である。
▶加重事由
ㆍ同種の犯罪の前科がある場合
ㆍ計画的・組織的に行われた場合
ㆍ財産の隠匿や名義の偽装を伴った場合
ㆍ課税を免れる目的で財産を隠匿し、または名義を分散した場合
ㆍ税理士・公認会計士・弁護士等の専門家が介入し、犯行を主導し、または助力した場合
このように、租税逋脱の処罰の水準は、税額の規模のみならず、犯行の経緯と事後対応の全般を総合して判断される。
租税逋脱が問題となる状況であれば、初期段階から租税専門弁護士の助言を得て、事実関係と量刑要素を整理し、対応戦略を立てることが望ましい。

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