
法律Q&A
Q
閲覧数3,600
最近、突然税務調査の通知を受けたが、税務調査自体が初めてで大いに戸惑っている。調査初日に何を確認すべきか、調査公務員が求める資料はどこまで提出すべきかもよく分からない。また、事前通知なしにすぐ調査に来る場合もあると聞いたが、自分は正常に通知を受けた状況であり、その違いも気になる。調査範囲がより拡大されうるという話に不安が大きく、あらかじめ税務相談を受けて対応戦略を準備すべきか悩んでいる。どう対応するのがよいだろうか。税務相談を受けた方がよいだろうか。
税務相談
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
税務調査を受けることになった場合、まず手続の適法性から確認する必要があり、可能であれば調査の初期段階で税務相談を通じて基本的な対応方針を定めておくことが望ましい。
調査初日には、調査公務員の身分証と調査員証を確認し、税務調査通知書に記載された税目・課税期間・調査事由を正確に検討する必要がある。
納税者権利憲章の交付を受け、その説明を聞いたかどうかも確認しておくとよい。
資料の提出は調査目的に関連する範囲内でのみ求められ、法令上作成および保管の義務がある帳簿および証憑は提出しなければならない。
ただし、調査範囲を超える要求や過度な要求であれば、異議を申し立てることができる。
正当な理由なく調査を拒否したり、税務に関する内容について虚偽の陳述をした場合には不利益が生じるおそれがあるため、慎重な対応が必要である。
事前通知は原則として納税者の防御権を保障するために行われるが、証拠隠滅のおそれなど例外的な事情がある場合には省略されることがある。
また、調査の過程で追加の脱漏の疑いが確認された場合には、所定の手続を経て調査範囲が拡大されることがある。
初期の対応方針によって今後の税額および加算税の負担が変わりうるため、調査の着手前または初期段階で租税専門弁護士と税務相談および税務調査への対応戦略を十分に協議しておくことが望ましい。
大韓民国9位の法律事務所である大綸法律事務所(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、信頼に基づく法律サービスを提供している。

大輪ならではのAI・IT 技術を活用した訴訟戦略
240名以上の 主要メンバー
月間1,200件以上の ご依頼件数
* 2026년 1월 변호사협회 경유증표 발급 기준
大韓弁護士協会 広告規定 第4条第1号 遵守
すべてのご相談は専門弁護士の確認を経て
専門的に行うため、予約制で実施しています。
電話相談
1800-7905
365日24時間 受付可能


オンライン相談
ご依頼者のための
リーガルサービスを提供します。

チャット相談
チャットで手軽にご相談ください。
全分野 一目で見る
1/0