Q
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最近、不同意わいせつの嫌疑で取調べを受けることになり、刑事処罰がどの程度になるのか大きく心配している。被害者と示談を試みるよう言われたが、実際に不同意わいせつ処罰は示談の有無によって変わり得るのか知りたい。不同意わいせつ示談をすれば必ず寛大な処分を受けるのか、それとも量刑に一部だけ反映されるのか知りたい。
不同意わいせつ処罰
不同意わいせつ示談
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
まず結論から述べると、不同意わいせつ示談をしたからといって不同意わいせつ処罰を免れられるわけではない。
不同意わいせつは反意思不罰罪ではないため、被害者が処罰を望まなくても捜査と裁判は継続して進行し得る。
刑法第298条によれば、不同意わいせつは10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処され得るほか、刑事処罰のほかに身上情報登録などの保安処分が伴い得る。
しかし、実際の不同意わいせつ処罰では、事件の経緯、わいせつの程度、故意性、前科の有無、反省の態度などが総合的に考慮される。
この際、被害者との示談は重要な減刑要素として作用する。
被害者が処罰を望まない意思を明確に示した場合には、量刑が減軽される事例も存在する。
ただし、示談は金銭を支払うだけでは十分でなく、誠意ある謝罪、再犯防止の意思、事件の経緯に対する責任の認否などがあわせて判断される。
また、不同意わいせつ処罰の事件では、不同意わいせつ示談の時点も重要である。
捜査の初期段階で示談が成立するほど、量刑に有利に反映される可能性が高い。
このように、不同意わいせつ処罰において示談は量刑を軽くするうえで実質的な影響を与え得るが、自動的に処罰がなくなるわけではない。
事件の具体的な事情によって戦略は変わり得るため、示談の方向と手続を慎重に検討したうえで対応することが望ましい。
性犯罪専門弁護士は、被害者との示談の過程で条件の調整、示談書の作成、処罰を望まない意思の確保など手続全般を体系的に支援し、捜査機関や裁判の段階で示談が実質的な減刑事由として反映されるよう戦略的に対応できる。
嫌疑を受けた場合は、性犯罪専門弁護士の助力を得て賢明に対応することが望ましい。

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