Q
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数年前に知人らと共に設立した法人があるが、最近、事業をこれ以上運営しないと決めた。インターネットで調べたところ、法人を整理するには解散登記と清算手続を行う必要があるとのことだが、正確にどのような手続で進むのかがよく分からない。解散登記を行う際に、どのような準備物と手続が必要なのか。
解散登記
回答
公開日:
著者 : イ・ガンイル
解散登記は、会社が営業を継続せず法人を整理すると決定した際に行う登記手続である。
一般に、株主が自発的に会社を整理する場合には、株主総会で解散決議を行った後、解散登記と清算人登記を併せて申請することになる。
この時点で会社は解散状態へ移行し、その後、債権・債務の整理や残余財産の分配など清算手続を進めることになる。
解散登記を準備する際に基本的に必要な書類および準備物は、株主および清算人の印鑑証明書と印鑑、法人の印鑑、株主名簿、定款の写し、法人登記事項証明書、法人の印鑑証明書および印鑑カードなどである。
また、株主総会の議事録、清算人の就任承諾書、印鑑届出書なども併せて準備する必要がある。
清算人は別途選任することができるが、実務では従来の代表取締役が清算人を兼ねる場合が多い。
ただし、清算人が誰に決まるか、株主構成がどのようになっているかによって、準備すべき印鑑証明書や書類が変わり得る。
例えば、株主総会の決議要件によっては、一定比率以上の株主の印鑑証明書が追加で求められる場合もある。
また、解散事由によって添付書類が変わることがある。
株主総会の決議による解散か、定款に定められた存立期間の満了か、法院の解散命令や判決によるものかによって、提出すべき証拠書類が異なるためである。
実務では、解散登記自体よりも、その後の清算手続で問題が生じる場合が多い。
債務関係の整理、税務申告、残余財産の分配の過程で、法的責任や税務上の問題が発生し得るためである。
したがって、登記のみを進めるのではなく、会社の財務状態と債権・債務関係を併せて検討することが肝要である。
解散登記は会社整理の出発点に当たり、その後の清算結了登記まで続く一連の手続が必要となる。
初期段階で構造を適切に整理しなければ、登記の補正や手続の遅延が生じることがある。
大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)の企業弁護士および税理士は、解散登記と清算手続全般に関する助言はもとより、法人整理の過程で生じ得る税務・債務の問題まで、総合的な企業法務の助言を提供している。
法人の整理を計画しているのであれば、事前に手続と責任構造を検討しておくことを勧める。

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