Q
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企業間の事業契約を締結する際に契約金を支払ったが、相手方が契約の履行を拒否し、契約を進めないと通告してきた。契約金倍額賠償を求めたが、相手方が支払いを拒否している。こうした場合、企業の立場からどのような手続で対応すべきか知りたい。
契約金倍額賠償
倍額賠償
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
契約金倍額賠償を相手方が拒否する場合、企業は民事手続を通じて倍額賠償の請求を進めることができる。
民法第565条によれば、契約金が授受された契約において当事者の一方が契約を解除する場合、契約金を支払った側は契約金を放棄することで契約を解除でき、契約金を受け取った側が契約を解除するには契約金の倍額を償還しなければならない。
したがって、相手方が契約の履行を拒否しながらも契約金倍額賠償を支払わない場合には、法的紛争につながり得る。
企業間の契約紛争では、次のような手続で対応することが一般的である。
1. 契約内容及び解除時点の検討
契約書上の契約金の性格(解約金又は違約金)を確認し、相手方が「履行の着手(中途金の支払い、残金支払いの準備、工事の着手など)」をする前に、正当に契約解除権が行使されたかどうかの時点を明確に分析しなければならない。
2. 法的通知及び証拠保全
内容証明を通じて、契約解除の意思と契約金倍額賠償請求の根拠を公式化する。
特に売主が契約を解除しようとする場合には、倍額を実際に提供し、又は履行の提供の準備を終えたことを証明することが核心となる。
3. 追加の損害賠償の検討
企業間取引では、契約金の倍額のほかにも、契約破棄によって生じた営業損失や機会費用などが発生し得る。
契約書に別途の損害賠償規定があれば、これを合算して請求範囲を拡張することができる。
大綸法律事務所の企業法務グループは、契約構造と解除事由を検討して体系的に対応する。
相手方による資金隠匿の可能性に備え、訴訟前に法人口座や不動産に対する仮差押えなどの保全処分を迅速に進めて債権回収を助け、民事訴訟において契約金倍額賠償の判決が実際の執行につながるよう助力する。
契約金倍額賠償への対応が必要であれば、大綸法律事務所の企業弁護士の戦略を通じて安全に対応することを勧める。

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