Q
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電気工事業を営んできたが、事業を整理するにあたり、他の業者に電気工事業を譲渡しようとしている。譲渡譲受に精通した専門家はいるだろうか。また、電気工事業は別途、承継の届出手続きが必要だと聞いた。インターネットで調べると複数の書類を準備しなければならないとあるが、正確にどのような書類が必要なのかよく分からない。電気工事業の譲渡譲受の届出をする際、正確にどのような書類が必要なのだろうか。
電気工事業の譲渡譲受
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
電気工事業の譲渡譲受は、事業譲渡契約で完結する手続きではなく、「電気工事業法」に基づく工事業承継の届出手続きを必ず経なければならない行政手続きである。
すなわち事業を譲渡・譲受する場合、関係機関に届け出て工事業登録を承継しなければ、正常に営業を継続することはできない。
電気工事業を譲渡する場合には、電気工事業承継届出書を作成して提出しなければならず、一般的には韓国電気工事協会を通じて受付と処理が行われる。
申請はインターネット、来訪または郵送の方法で進めることができ、処理期間は通常およそ10日程度を要する。
譲渡・譲受方式による電気工事業承継の届出を進める際には、基本的に譲渡・譲受契約書の写しが必要であり、法人の場合には当該譲渡に関する事項を議決した株主総会または取締役会の決議書の写しも併せて提出しなければならない。
また、電気工事業の登録基準に関する書類、法令が要求する資格関連の証明書類等が求められる。
これとともに、電気工事共済組合に出資している事業者の場合には共済組合の意見書を提出しなければならず、電気工事業譲渡の事実を知らせる新聞公告文の写しも必要である。
また、譲渡人の電気工事業登録証と登録手帳の原本を提出しなければならない点も重要な手続きである。
これらの書類のほかにも、法人登記事項証明書、国税および地方税の納税証明書、事務所の使用を証明する書類、電気工事技術者の国民年金または健康保険の加入証明書等、行政機関が確認する資料が併せて検討されることがある。
電気工事業の譲渡譲受は、工事業登録そのものが承継される構造であるため、契約だけでなく行政上の届出手続きまで正確に進めなければならない。
特に書類が漏れたり要件が満たされなかったりすると、承継の届出が却下されることがあり、営業の継続が困難な状況が生じうる。
また、譲渡の過程では、工事業の登録要件、技術者確保の基準、共済組合への出資の有無等、複数の法的要件が併せて検討されるため、事前に構造を点検することが肝要である。
大綸法律事務所は、電気工事業の譲渡譲受に関する事業譲渡契約の検討、承継の届出手続きに関する助言、建設・電気工事業に関する許認可の問題等、企業取引全般についての法律サービスを提供している。
電気工事業の譲渡譲受を計画している場合は、大韓民国9位のロファーム大綸(25年国税庁付加価値税申告基準)において、手続きと要件を事前に検討することを勧める。
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