Q
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数か月前、運営していた法人の事業を整理する際に、税務署に法人廃業届を提出した。当時は、廃業届を出せば会社が完全に消滅するものと思っていたが、登記簿謄本を確認してみると、法人がそのまま残っている状態であった。 法人を完全に消滅させるには、別途、法人廃業の手続きを進める必要があるのだろうか。
法人廃業届
法人廃業
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
法人廃業届は、税務上の事業者登録を整理する手続きにすぎず、法人そのものを消滅させる手続きではない。
したがって、税務署に廃業届を提出したからといって、会社の法人格が自動的に消滅するわけではない。
法人に関する手続きは、大きく税務手続きと商法上の手続きに区分される。
廃業届は、税務署に事業者登録を整理する行政手続きに該当し、これは事業活動を中止したことを申告する意味を持つ。
一方、会社そのものを法的に終了させるためには、別途、解散および清算の手続きを進めなければならない。
一般に、法人を完全に整理するには、まず株主総会で解散を決議し、その内容を登記する解散登記を行う必要がある。
その後、会社の債権・債務を整理する清算手続きを経ることになり、すべての整理が終わると、清算結了登記によって法人が最終的に消滅する。
この清算結了登記が完了して初めて法人格が消滅することになる。
したがって、廃業届のみを提出した状態であれば、法人は依然として登記上存在する状態で残ることになる。
実務でも、営業を中止しながら廃業届のみを提出し、解散登記を行わないために、登記簿上、法人が存続し続ける事例が多い。
ただし、廃業後も法人が存続する場合には、一定期間、税務申告義務や管理義務が問題となることがあり、長期間活動がない場合には、商法上の休眠会社とみなされ、解散したものとみなす手続きが進められる可能性もある。
結局、法人廃業届は事業活動を整理する税務手続きであり、法人を完全に消滅させるためには、別途の解散および清算の手続きが必要である。
二つの手続きは性格が異なるため、両者を混同しないよう注意が必要である。
大綸法律事務所は、法人廃業届の後の解散登記、清算手続き、法人整理の過程で生じうる税務および債務の問題まで、企業整理全般に関する法律顧問を提供している。
法人を整理しようとする状況であれば、現在の法人の登記状態と財務構造を併せて検討することを勧める。

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